自立支援医療(更生医療)
岡山県
基本情報
この給付金のまとめ
身体障害者(18歳以上)が指定医療機関で障害の除去・軽減に必要な医療を受ける際、医療費の自己負担を原則1割に軽減する国の公費負担医療制度です。事前に市区町村へ申請し受給者証の交付を受ける必要があります。
対象者・申請資格
対象者は身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方です。対象となる医療は、障害に対して確実な治療効果が期待できるものに限られます。
自己負担は原則医療費の1割で、所得に応じて月額上限額が設定されており、上限を超える負担は不要です。所得が一定水準を超える場合は対象外となることがあります。
申請条件
①身体障害者手帳の交付を受けていること ②18歳以上であること ③障害に対して確実な治療効果が期待できる医療であること ④指定自立支援医療機関で受診すること
申請方法・手順
①お住まいの市区町村の福祉事務所または障害福祉担当窓口へ相談・申請します。②審査後、「自立支援医療(更生医療)受給者証」が交付されます。
③指定自立支援医療機関を受診する際に受給者証を提示します。④窓口で原則1割の自己負担を支払います。
受診前に必ず事前申請を行ってください。
必要書類
身体障害者手帳、印鑑、健康保険証、所得を証明する書類(市区町村により異なる場合があります)
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の窓口
岡山県の障害者支援関連給付金
特別障害給付金
障害等級1級:月額55,350円、障害等級2級:月額44,280円(令和7年度)
①平成3年3月以前に国民年金への任意加入対象であった学生(昭和61年4月以後の期間中に障害を負った方)、②昭和61年3月以前に任意加入対象者であった被用者等の配偶者。いずれも現在国内居住の20歳以上65歳未満で、障害基礎年金等の受給資格がない方。
障害児福祉手当
月額16,100円(令和7年度)/16,560円(令和8年度)
重度の障害があり日常生活において常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の方
特別障害者手当
月額29,590円(令和7年度)・30,450円(令和8年度)
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方。施設入所者・長期入院者(3か月を超える入院)は対象外。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること)。
特別児童扶養手当
月額:1級56,800円/2級37,830円(令和7年度)
精神・知的または身体に障害のある20歳未満の障害児を監護している保護者
心身障害者医療費助成制度
医療費(保険診療分)の自己負担額から一部負担金を差し引いた額を助成
①岡山市内に住所を有し健康保険に加入する方で、身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けている方、重度の知的障害者(IQ35以下程度)、または精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方 ②前年分の所得が所得限度額を超えない方
日常生活用具の給付
無料〜最大37,200円の自己負担(世帯の課税状況による)
岡山市内に住所を有する障害者(18歳以上)および障害児(18歳未満)。市民税所得割46万円以上の世帯は対象外(ただし障害児は令和6年4月1日より所得制限撤廃)。
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