受付中障害者支援

心身障害者医療費助成制度

岡山県

基本情報

給付額医療費(保険診療分)の自己負担額から一部負担金を差し引いた額を助成
申請期間特定の期限なし(随時申請可能)
対象地域岡山県
対象者①岡山市内に住所を有し健康保険に加入する方で、身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けている方、重度の知的障害者(IQ35以下程度)、または精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方 ②前年分の所得が所得限度額を超えない方
申請方法岡山市各区の保健センターまたは福祉事務所の窓口に必要書類を持参の上、受給資格の申請を行ってください。受給資格証の交付後、医療機関の窓口で提示することで助成が受けられます。

この給付金のまとめ

岡山市が実施する医療費助成制度で、一定の障害をお持ちの方の保険診療分の自己負担額の一部を助成します。身体障害者手帳1〜3級の方や重度知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方をお持ちの方が対象で、所得制限があります。

対象者・申請資格

対象者は岡山市内在住で健康保険に加入している方のうち、①身体障害者手帳1・2・3級の交付を受けた方、②重度の知的障害者(IQ35以下程度)、③精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方です。また、前年分の所得が市が定める所得限度額以内であることが必要です(所得制限あり)。

申請条件

①岡山市内に住所を有すること ②健康保険に加入していること ③身体障害者手帳1・2・3級、重度知的障害(IQ35以下程度)、または精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持していること ④前年分の所得が所得限度額以内であること

申請方法・手順

①岡山市各区の保健センターまたは福祉事務所、もしくは障害福祉課(086-803-1235)へ相談・申請します。②必要書類(手帳・健康保険証・所得証明等)を提出し、受給資格の審査を受けます。
③受給資格証が交付されたら、医療機関受診時に提示します。④保険診療分の自己負担額から一部負担金を差し引いた額が助成されます。

必要書類

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳(該当するもの)、自立支援医療受給者証(精神通院、該当者のみ)、健康保険証、印鑑、所得を証明する書類

よくある質問

お問い合わせ

岡山市障害福祉課(086-803-1235)、岡山市各区の保健センターまたは福祉事務所

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岡山県障害者支援関連給付金

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特別障害給付金

障害等級1級:月額55,350円、障害等級2級:月額44,280円(令和7年度)

①平成3年3月以前に国民年金への任意加入対象であった学生(昭和61年4月以後の期間中に障害を負った方)、②昭和61年3月以前に任意加入対象者であった被用者等の配偶者。いずれも現在国内居住の20歳以上65歳未満で、障害基礎年金等の受給資格がない方。

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障害児福祉手当

月額16,100円(令和7年度)/16,560円(令和8年度)

重度の障害があり日常生活において常時介護を必要とする、在宅の20歳未満の方

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特別障害者手当

月額29,590円(令和7年度)・30,450円(令和8年度)

精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活に特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方。施設入所者・長期入院者(3か月を超える入院)は対象外。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であること)。

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自立支援医療(更生医療)

医療費の原則1割負担(所得に応じた月額上限あり)

身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方で、障害に対して確実な治療効果が期待できる医療が対象となる方

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特別児童扶養手当

月額:1級56,800円/2級37,830円(令和7年度)

精神・知的または身体に障害のある20歳未満の障害児を監護している保護者

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日常生活用具の給付

無料〜最大37,200円の自己負担(世帯の課税状況による)

岡山市内に住所を有する障害者(18歳以上)および障害児(18歳未満)。市民税所得割46万円以上の世帯は対象外(ただし障害児は令和6年4月1日より所得制限撤廃)。

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