受付中住宅

横浜市 省エネに関する長期修繕計画作成マンション補助金

神奈川県

基本情報

給付額委託費用の2分の1まで(上限20万円、1,000円未満切り捨て)
申請期間令和7年7月より受付開始。予算上限に達し次第終了。当該年度1月末日までに完了要
対象地域神奈川県
対象者横浜市内のマンション管理組合で、横浜市管理計画認定制度への認定済みまたは認定申請の総会決議済みであり、横浜市マンション登録制度に登録済みの組合
申請方法補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、横浜市建築局住宅部住宅再生課へ提出(郵送可)。当該年度1月末日までに事業完了・実績報告書提出が必要

この給付金のまとめ

この補助金は、横浜市内のマンション管理組合が省エネ改修を盛り込んだ長期修繕計画を作成する際の委託費用を補助する横浜市独自の事業です(令和7年度新設)。断熱改修・太陽光発電・蓄電池などの省エネ設備を次回大規模修繕に組み込む計画を立てる場合に、専門家への委託費用の2分の1、最大20万円が支給されます。
補助を受けるためには、横浜市管理計画認定制度への認定済み(または総会決議済み)と、横浜市マンション登録制度への登録が前提条件となります。申請書類は横浜市建築局住宅部住宅再生課(TEL:045-671-2954)へ提出します。

予算上限に達し次第終了するため、早めの申請をお勧めします。

対象者・申請資格

対象となるマンション管理組合の要件

  • 横浜市内のマンション管理組合であること
  • 「横浜市管理計画認定制度」への認定が済んでいる、または認定申請の総会決議を済ませていること
  • 横浜市マンション登録制度に登録済みであること
  • 長期修繕計画の作成・経費について管理規約に基づき適切に意思決定(総会議決等)されていること

盛り込む省エネ改修の要件(いずれか1つ以上)

※交付決定前に事業者と契約・着手することは不可

  • 屋上断熱・外壁断熱、窓の断熱改修(外窓改修カバー工法、真空ガラス交換等)
  • 共用部設備(昇降機・集会室設備等)の高効率化
  • 太陽光発電設備の設置
  • 蓄電池設備の設置

申請条件

以下の全条件を満たすこと:

  • 横浜市管理計画認定制度を認定済み、または認定申請の総会決議済みであること
  • 次のいずれかの省エネ改修を次回大規模修繕工事までに行うことを盛り込んだ長期修繕計画を作成すること(屋上断熱・外壁断熱・窓の断熱改修、共用部設備の高効率化、太陽光発電設備の設置、蓄電池設備の設置)
  • 長期修繕計画の作成・経費について管理規約に基づき適切に意思決定がされていること
  • 横浜市マンション登録制度への登録を行っていること
  • 交付決定前に事業者との契約・着手をしていないこと

申請方法・手順

1

STEP1:前提要件を確認する

  • まず横浜市マンション登録制度に登録されているか確認します
  • 横浜市管理計画認定制度の認定を取得済みか、または総会で認定申請の決議が行われているか確認します
  • これらが未済の場合は、まず管理計画認定の手続きを進める必要があります
2

STEP2:省エネ改修の計画を総会で決議する

  • 断熱改修・太陽光・蓄電池など省エネ設備の種類を決め、次回大規模修繕に盛り込む旨を管理規約に基づき総会で決議します
  • 長期修繕計画作成の専門家(コンサルタント等)への委託費用の見積書を取得します
3

STEP3:申請書類を準備して横浜市建築局へ提出する

  • 補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類(総会議事録・管理規約・見積書・検査済証等)を添付します
  • 横浜市建築局住宅部住宅再生課(〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 24階)へ郵送または持参で提出します
  • TEL:045-671-2954にて事前相談も可能
4

STEP4:交付決定後に計画作成・報告書提出

  • 交付決定通知が届いてから専門家と契約・着手します(決定前の着手は補助対象外)
  • 当該年度の1月末日までに事業を完了し、実績報告書を提出します

必要書類

①補助金交付申請書(第1号様式) ②補助金の交付申請及び補助事業の実施に関する証書(第2号様式)及び総会議事録 ③マンション管理組合の管理規約 ④マンションの案内図・配置図等 ⑤補助対象経費の項目・内容が把握できる書類の写し(見積書) ⑥マンションの検査済証または確認済証の写し(建築確認申請台帳記載証明でも可) ⑦委任状(代理者が申請する場合) ⑧補助対象経費算出根拠資料(併設用途がある場合)

よくある質問

横浜市管理計画認定制度とマンション登録制度への登録は必須ですか?

はい、両方必須です。管理計画認定制度については「認定済み」または「認定申請の総会決議済み」である必要があります。マンション登録制度は事前に登録が必要です。いずれも未了の場合は先にそちらの手続きを進めてください。建築局住宅再生課(TEL:045-671-2954)へご相談ください。

補助金の交付決定前に長期修繕計画作成業者と契約してもよいですか?

できません。交付決定通知が届く前に事業者との契約や事業着手を行った場合、その費用は補助対象外となります。必ず申請・審査・交付決定を受けてから業者と契約・着手してください。

どのような省エネ改修を計画に盛り込む必要がありますか?

屋上・外壁断熱や窓の断熱改修(外窓カバー工法・真空ガラス交換等)、共用部設備(昇降機・集会室設備等)の高効率化、太陽光発電設備の設置、蓄電池設備の設置のいずれか1つ以上を、次回の大規模修繕工事までに行う計画として長期修繕計画に盛り込む必要があります。

1月末日までに完了できない場合はどうなりますか?

本補助制度の対象事業は当該年度の1月末日までに完了し、同日までに実績報告書を提出する必要があります。間に合わない見込みの場合は、事業内容変更の手続きが必要になる場合があります。早めに横浜市建築局住宅再生課(TEL:045-671-2954)へご連絡ください。

お問い合わせ

横浜市建築局住宅部住宅再生課 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 24階 TEL:045-671-2954 / FAX:045-641-2756 Eメール:kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp

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