受付中医療・健康

横浜市国民健康保険 高額療養費

神奈川県

基本情報

給付額月の自己負担限度額を超えた金額(所得・年齢により異なる。1年間の外来合算・医療介護合算制度も別途あり)
申請期間診療を受けた月の翌月1日から2年以内(この期限を過ぎると申請不可)
対象地域神奈川県
対象者横浜市国民健康保険に加入している方で、同一月の医療費自己負担額が限度額を超えた方(世帯主宛てに申請書が送付される)。
申請方法診療を受けた約2〜3か月後の下旬に世帯主宛てに申請書が送付される。同封の返信用封筒でお住まいの区の保険年金課に返送(郵送申請)。マイナ保険証利用の場合はオンライン資格確認システムが導入された医療機関では自己負担限度額内のみの支払いで済む場合あり。

この給付金のまとめ

この給付は、横浜市国民健康保険に加入している方が同一月に支払った医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた際に、超過分を払い戻す「高額療養費制度」です。横浜市国保では、対象となる月の約2〜3か月後に世帯主宛てに申請書が送付されますので、届いたら同封の返信用封筒でお住まいの区の保険年金課に返送することで給付が受けられます。
マイナ保険証(またはオンライン資格確認)を利用することで、最初から自己負担限度額内のみの支払いで済む場合もあります。1年間の外来合算や医療・介護合算の制度もあり、それぞれ申請書が送付されます。

申請期限は診療月の翌月1日から2年以内です。

対象者・申請資格

対象となる方と条件

  • 横浜市国民健康保険に加入していること
  • 同一月(1日〜末日)の医療費自己負担額が限度額(年齢・所得区分により異なる)を超えていること
  • 申請期限:診療月の翌月1日から2年以内(期限を過ぎると申請不可)

関連する給付制度

  • 高額療養費(外来年間合算):1年間の外来自己負担額合計が高額になった場合に払い戻し
  • 高額介護合算療養費:医療費と介護費用の合算額が高額になった場合に払い戻し
  • これらも世帯主宛てに申請書が送付され、同様に区保険年金課に返送することで受給可能

申請条件

  • 横浜市国民健康保険に加入していること
  • 同一月の医療費自己負担額が限度額を超えていること(限度額は年齢・所得区分により異なる)
  • 申請期限:診療を受けた月の翌月1日から2年以内(高額療養費(外来年間合算)は申請書確認の翌日から2年以内、高額介護合算療養費も同様)

申請方法・手順

1

ステップ1:申請書の受取を待つ

  • 医療費が高額になった月から約2〜3か月後の下旬に、横浜市国保から世帯主宛てに高額療養費支給申請書兼申立書が郵送される
  • 申請書が届いたら内容を確認する
2

ステップ2:返送して申請する

  • 同封の返信用封筒を使い、お住まいの区の保険年金課宛てに返送する
  • 返送で手続き完了(窓口に行く必要なし)
  • 審査後、指定口座に高額療養費が振り込まれる
3

ステップ3:マイナ保険証の活用(事前に窓口支払いを減らす方法)

  • マイナ保険証または資格確認書を医療機関で提示することで、オンライン資格確認が利用できる医療機関では自己負担限度額内の支払いで完結できる場合がある
  • 事前に「限度額適用認定証」の申請を行うことも可能(区役所保険年金課に相談)
4

申請期限の注意

  • 診療月の翌月1日から2年が経過すると申請できなくなるため、申請書が届いたら速やかに手続きを

必要書類

横浜市国保から世帯主宛てに送付される高額療養費支給申請書兼申立書(同封の返信用封筒で返送)

よくある質問

申請書が届かない場合はどうすればよいですか?

高額療養費に該当すると横浜市国保が判断した場合に申請書が送付されますが、もし届いていない場合や不明な場合は、お住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。例えば港北区は045-540-2351、鶴見区は045-510-1810です。診療月の翌月1日から2年が申請期限ですので、お早めにご確認ください。

マイナ保険証を使えば申請不要になりますか?

オンライン資格確認システムが導入された医療機関でマイナ保険証を使用している場合、月ごとの支払いが自己負担限度額内で完結できることがあります。ただし、すべての医療機関で対応しているわけではありません。また外来年間合算や高額介護合算療養費については別途申請書が送付されます。

入院費が高額になりましたが、事前に申請できる方法はありますか?

入院時に事前に「限度額適用認定証」を取得することで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額内に抑えることができます。お住まいの区の保険年金課に申請してください。マイナ保険証が使える医療機関では認定証なしでも自動的に適用される場合があります。

高額療養費と高額介護合算療養費は違うのですか?

高額療養費は同一月の医療費が高額になった場合の制度です。一方、高額介護合算療養費は、同一世帯で医療費と介護費用の両方がかかり、1年間の合算額が高額になった場合に一部を払い戻す制度です。それぞれ別々に申請書が送付されます。詳しくはお住まいの区の保険年金課にお問い合わせください。

お問い合わせ

お住まいの区役所保険年金課(各区役所内) 鶴見区:045-510-1810、神奈川区:045-411-7126、西区:045-320-8427・8428 中区:045-224-8317・8318、南区:045-341-1128、港南区:045-847-8423 保土ケ谷区:045-334-6338、旭区:045-954-6138、磯子区:045-750-2428 金沢区:045-788-7838・7839、港北区:045-540-2351、緑区:045-930-2344 青葉区:045-978-2337、都筑区:045-948-2336・2337、戸塚区:045-866-8450 栄区:045-894-8426、泉区:045-800-2425〜2427、瀬谷区:045-367-5727・5728

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