横浜市国民健康保険 葬祭費
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付は、横浜市国民健康保険に加入している方が亡くなった際に、葬祭を行った方(喪主)が受け取れる「葬祭費」です。申請はお住まいの区の保険年金課(区役所内)の窓口で行います。
申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内ですので、喪主となった方はできるだけ早めに手続きをされることをお勧めします。横浜市18区のそれぞれの区役所保険年金課が窓口となっています。
例えば港北区在住の方は港北区役所保険年金課(電話045-540-2351)、鶴見区在住の方は鶴見区役所保険年金課(電話045-510-1810)にお問い合わせください。
対象者・申請資格
対象となる方・条件
- 亡くなった方が横浜市国民健康保険に加入していたこと
- 葬祭(お葬式)を行ったこと
- 申請者は葬祭を行った方(喪主)
申請の期限
- 葬祭を行った日の翌日から2年以内(この期限を過ぎると申請不可)
- 亡くなった後、早めに手続きされることをお勧めします
申請条件
- 亡くなった方が横浜市国民健康保険に加入していたこと
- 葬祭を行ったこと(葬祭を行った方が申請者となる)
- 申請期限:葬祭を行った日の翌日から2年以内
申請方法・手順
ステップ1:必要書類の準備
- 葬祭を行ったことを確認できる書類(会葬礼状、葬儀費用の領収書等)を用意する
- 申請する方(喪主)の本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証等)を用意する
- 振込先の預金通帳またはキャッシュカードを用意する
ステップ2:区役所保険年金課への申請
- 亡くなった方がお住まいだった区の区役所保険年金課(窓口)に書類を持参して申請する
- 例:港北区なら港北区役所保険年金課(電話045-540-2351)、鶴見区なら鶴見区役所保険年金課(電話045-510-1810)
ステップ3:給付金の受取
- 審査完了後、指定口座に葬祭費が振り込まれる
- 申請者以外の口座へ振り込む場合は、世帯主の署名・押印が必要
必要書類
1.葬祭を行った方及び葬祭日の確認ができる書類(会葬礼状・葬儀費用の領収書等)、2.申請する方の本人確認書類、3.預金通帳または振込先の確認できるもの(申請者以外の口座への振込の場合は世帯主の署名・押印が必要)
よくある質問
申請できる期限はいつまでですか?
葬祭を行った日の翌日から2年以内です。この期限を過ぎると申請ができなくなりますので、お早めに手続きをされることをお勧めします。
喪主以外の家族が申請できますか?
申請者は葬祭を行った方(喪主)となります。葬祭費の振込先を申請者以外の口座にする場合は、世帯主の署名または記名・押印(朱肉使用)が必要です。
窓口はどこにありますか?
亡くなった方がお住まいだった区の区役所保険年金課が窓口です。横浜市は18区あり、それぞれの区役所内に保険年金課があります。例えば港北区は港北区役所保険年金課(電話045-540-2351)、青葉区は青葉区役所保険年金課(電話045-978-2337)です。
国民健康保険以外(会社の健康保険等)に加入していた場合も対象ですか?
この給付は横浜市国民健康保険に加入している方が対象です。会社の健康保険(協会けんぽ等)に加入していた場合は、その保険組合にお問い合わせください。国民健康保険と会社健康保険では葬祭費・埋葬料の制度が異なります。
お問い合わせ
お住まいの区役所保険年金課(各区役所内) 鶴見区:045-510-1810、神奈川区:045-411-7126、西区:045-320-8427・8428 中区:045-224-8317・8318、南区:045-341-1128、港南区:045-847-8423 保土ケ谷区:045-334-6338、旭区:045-954-6138、磯子区:045-750-2428 金沢区:045-788-7838・7839、港北区:045-540-2351、緑区:045-930-2344 青葉区:045-978-2337、都筑区:045-948-2336・2337、戸塚区:045-866-8450 栄区:045-894-8426、泉区:045-800-2425〜2427、瀬谷区:045-367-5727・5728