名古屋市 介護保険住宅改修費の支給
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名古屋市にお住まいの要支援・要介護認定を受けた方が、ご自宅に手すりの設置や床の滑り止め工事などの小規模な住宅改修をした際に、費用の7〜9割を介護保険から支給してもらえる制度です。支給上限額は1住居・1人あたり20万円で、1割負担の方であれば最大18万円が戻ってきます。
重要なのは、工事を始める前に必ず区役所か支所に事前申請をしなければならない点です。事前申請なしで着工した場合は支給されません。
名古屋市では工事費の全額をいったん自分で払う「償還払い」と、自己負担分だけ払えばよい「受領委任払い」の2つの方法から選べます。
対象者・申請資格
基本的な対象要件
- 介護保険の要支援1〜要介護5のいずれかの認定を受けていること
- 改修する住宅に現に居住し、住民票があること
- 改修内容が介護保険対象工事であること(手すり設置、段差解消、滑り止め床材変更、引き戸等への扉改修、洋式便器への交換等)
特に注意が必要な条件
- 工事の着工前に区役所または支所への事前申請が完了していること(事前申請なしの着工は支給対象外)
- 受領委任払いを利用する場合は「受領委任払い取扱事業者」として登録された施工業者を使用すること
- 支給限度額は要介護度にかかわらず1人あたり20万円(住居単位)で、費用の1〜3割は自己負担
申請条件
①在宅の要支援・要介護認定者であること②改修する住宅が現に居住し住民票がある住宅であること③改修内容が介護保険の支給対象工事(手すり設置、段差解消、滑り止め床材への変更など)であること④改修工事の着工前に区役所または支所へ事前申請を完了していること
申請方法・手順
STEP1:工事内容の検討とケアマネジャーへの相談
- かかりつけのケアマネジャー(介護支援専門員)または地域包括支援センターに相談する
- 改修が必要な理由書をケアマネジャーに作成してもらう
- 施工業者を選定する(受領委任払い希望の場合は登録業者を選ぶ)
STEP2:事前申請(着工前に必ず実施)
- お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課に事前申請書・見積書・図面・理由書・改修前写真等を提出する
- 電子申請サービスも利用可能(マイナンバーカード必須)
- 区役所から承認通知が届くまで工事を始めないこと
STEP3:工事の実施
- 承認通知受領後、工事を実施する
- 工事後の写真(改修前と同じアングルで)を撮影しておく
STEP4:支給申請と給付の受取
- 工事完了後、領収証・工事内訳書・改修後写真等を添付して支給申請を提出する
- 審査後、指定口座に支給額が振り込まれる
必要書類
事前申請:申請書、工事見積書・図面、住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等記入)、改修前の写真(撮影日入り)、介護保険被保険者証・負担割合証、住宅所有者の承諾書(本人以外が所有する場合)/支給申請:領収証(原本)、工事内訳書・図面、改修後写真
よくある質問
事前申請前に業者と契約してしまいました。補助は受けられますか?
残念ながら、着工前(工事契約前)に事前申請をしていない場合は支給対象外です。業者と相談し、まず区役所で事前申請の承認を受けてから契約・着工することが必須です。
支給限度額の20万円は一度使い切ったら終わりですか?
原則として1住居につき要介護者1人あたり20万円が上限ですが、要介護状態が重くなった場合(要介護度が3段階以上変わった場合)や、転居した場合は新たに20万円の枠が使えます。
受領委任払いを使うとどうなりますか?
受領委任払いを利用すると、工事代金の自己負担分(1〜3割)だけを施工業者に支払えば済みます。残りの7〜9割は名古屋市が直接施工業者に支払います。工事資金の一時的な用意が不要になるため便利です。
電子申請はどのような手続きが必要ですか?
電子申請にはマイナンバーカードと署名用電子証明書暗証番号(6桁以上)、スマートフォン、Graffer電子署名アプリが必要です。名古屋市の電子申請サービスから手続きできますが、添付書類の準備は通常の申請と同様です。
お問い合わせ
健康福祉局 高齢福祉部 介護保険課 給付担当 電話番号:052-972-2594 ファクス番号:052-972-4147 Eメール:a2594@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp