浜松市 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、浜松市にお住まいの方で令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付金)に不足が生じた方を対象に、その差額分を給付するものです。不足額給付(1)は令和6年分所得税額の確定等により当初調整給付額が少なかった方が対象で、不足額給付(2)は定額減税の対象外だったが合計所得48万円超または事業専従者の一定の方が対象です。
令和7年7月に市から「支給のお知らせ」または「支給確認書」が郵送され、支給のお知らせ受取者は自動振込(不足額給付(1)は9月10日、(2)は10月15日)、支給確認書受取者は郵送申請が必要でした。申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
不足額給付(1)の対象者
- 令和6年分所得税額が当初推計より少なかった方(所得減少等)
- 令和6年中に扶養親族が増加した方
- 令和6年度分個人住民税所得割額や定額減税可能額が変動し控除不足額が増加した方
不足額給付(2)の対象者
- 令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額がゼロ(非課税)
- 合計所得金額が48万円超または事業専従者
- 令和5・6年度実施の低所得世帯向け給付金(非課税世帯・均等割のみ世帯)の対象世帯員でない方
申請条件
- 令和6年度調整給付に不足が生じていること(不足額給付(1))
- または定額減税対象外で合計所得金額が48万円超もしくは事業専従者(不足額給付(2))
- 令和7年1月1日時点で浜松市に住民票があること
- 令和5・6年度の低所得世帯給付金(非課税・均等割のみ世帯)の対象世帯員でないこと(不足額給付(2)の場合)
申請方法・手順
STEP1: 通知書の確認
令和7年7月22日(不足額給付(1))または8月21日(不足額給付(2))に市から「支給のお知らせ」または「支給確認書」が郵送されます。受け取った書類の種類を確認してください。
STEP2: 手続き不要の方(支給のお知らせ受取者)
- 令和6年度調整給付を同じ口座で受給した方または公金受取口座登録者に送付
- 手続き不要。指定口座に自動振込(不足額給付(1)は令和7年9月10日、(2)は令和7年10月15日)
- 口座変更や辞退希望の場合は、所定期限までにコールセンターへ連絡が必要でした
STEP3: 手続きが必要な方(支給確認書受取者)
- 公金受取口座未登録で当初調整給付未受給の方に送付
- 支給確認書に確認日・署名を記入し、振込先口座情報を記入
- 本人確認書類と通帳の写しを同封し、返信用封筒で郵送提出
- 提出期限:令和7年10月31日(当日消印有効)
STEP4: 給付金の受取
- 支給確認書提出後おおよそ1か月半〜2か月後に振込
- 通帳には「ゲンゼイキユウフキン」と印字
- 現在は受付終了のため、新規申請は不可
必要書類
- 支給確認書(市から郵送)
- 本人確認書類の写し
- 振込先口座の通帳の写し(表紙の表面・裏面)
よくある質問
不足額給付の対象者かどうかどうやって確認しますか?
浜松市から「支給のお知らせ」または「支給確認書」が郵送されます。これらが届いた場合は対象者です。届かない場合は対象外となります。令和7年7月22日(不足額給付(1))または8月21日(不足額給付(2))に発送されました。
支給確認書が届きましたが、窓口に持参してよいですか?
いいえ、支給確認書の受付は郵送のみです。同封の返信用封筒を使って郵送で提出してください。市役所、区役所、行政センター、協働センター、市民サービスセンター等の窓口では一切受付していません。
令和6年中に浜松市外へ転出しましたが給付は受けられますか?
不足額給付は令和7年1月1日時点で住民票のある市区町村が実施します。令和6年中に浜松市外へ転出した方は、転出先の市区町村が令和7年度不足額給付の担当となります。令和7年1月1日時点での住民票所在市区町村にご確認ください。
現在(令和8年以降)まだ申請できますか?
いいえ、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。浜松市重点支援給付金コールセンターへの電話・メール問い合わせも終了しています。現在は申請・問い合わせともに対応していません。
お問い合わせ
浜松市重点支援給付金コールセンター(受付終了)/現在の問い合わせ先:浜松市役所市民税課