受付終了生活支援

浜松市 令和6年度住民税非課税世帯物価高支援給付金(3万円+こども加算2万円)

静岡県

基本情報

給付額1世帯あたり3万円(住民税非課税世帯)+こども加算:児童1人あたり2万円(18歳以下の児童を扶養する世帯)
申請期間令和7年3月31日(受付終了)
対象地域静岡県
対象者浜松市に住民登録がある世帯(基準日:令和6年12月13日)で、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯。こども加算は対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯。
申請方法①「支給のお知らせ」受取世帯:手続き不要(口座変更・辞退の場合はコールセンターへ連絡) ②「確認書」受取世帯:確認書に必要事項記入・必要書類を添えて郵送(窓口受付不可) ③申請が必要な世帯:浜松市重点支援給付金コールセンターで申請書を入手し郵送提出 受付終了のため現在は申請・手続き不可

この給付金のまとめ

この給付金は、浜松市にお住まいの住民税非課税世帯を対象に、物価高騰の負担を軽減するため1世帯あたり3万円を支給した制度です。令和6年12月13日が基準日で、浜松市に住民登録があり世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であることが条件です。
さらに18歳以下のお子さんを扶養していれば1人あたり2万円のこども加算も受けられ、例えば子ども2人いる世帯では合計7万円となります。本給付金は非課税扱いで差押禁止です。

浜松市からは令和7年1月17日以降に「支給のお知らせ」または「確認書」が郵送されました。申請受付は令和7年3月31日をもって終了しています。

対象者・申請資格

住民税非課税世帯給付金(3万円)の対象要件

  • 令和6年12月13日(基準日)時点で浜松市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
  • 課税者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外
  • 住民税の申告未了で均等割課税相当の収入がある世帯員がいる場合も対象外

こども加算(2万円/人)の対象要件

  • 上記住民税非課税世帯に該当していること
  • 18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養(生計同一)していること
  • 同一世帯の場合、基準日翌日(令和6年12月14日)以降生まれの児童も加算対象(別途申請必要)
  • 別世帯でも扶養している児童(寮等)も対象(別途申請必要)
  • 児童養護施設等に入所している児童は対象外

申請条件

  • 令和6年12月13日時点で浜松市に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
  • 令和6年度住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外
  • こども加算:上記世帯のうち18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養していること

申請方法・手順

1

STEP1: 届いた書類を確認する

令和7年1月17日以降、浜松市から対象世帯に郵便が届きます。届いた書類の種類(「支給のお知らせ」か「確認書」か)を確認してください。

2

STEP2-A: 支給のお知らせが届いた場合(手続き不要)

前年度の給付金を同じ口座で受給した世帯に送付されます。手続きは不要で、記載の口座に3万円(+こども加算分)が振り込まれます。
口座変更や辞退希望の場合は、記載の期限までに浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)へ連絡が必要でした。

3

STEP2-B: 確認書が届いた場合(返送が必要)

確認書に必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒で郵送します。市が受理してから約3週間で指定口座に振込。
区役所窓口での受付は不可です。

4

STEP2-C: 書類が届かないが対象と思われる場合(申請が必要)

浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053)に連絡して申請書を入手し、必要事項記入の上、添付書類と共に郵送提出。受理から約1か月後に振込。

5

STEP3: 現在の状況(受付終了)

申請受付は令和7年3月31日をもって終了。現在は新規申請不可。
問い合わせは浜松市役所福祉総務課(053-457-2321)へ。

必要書類

①確認書受取世帯:確認書(市から郵送)・必要書類 ②申請書提出世帯:申請書・必要書類(コールセンターへ連絡して入手)

よくある質問

夫が課税で妻が非課税の世帯は対象になりますか?

課税されている者(夫)の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外となります。同一世帯に一人でも令和6年度住民税均等割が課税されている方がいる場合は対象外です。世帯全員が非課税であることが条件です。

基準日後に離婚して別世帯になりましたが申請できますか?

令和6年1月1日時点では婚姻状態で課税配偶者に扶養されていたが、基準日(令和6年12月13日)前に離婚し別世帯となっている場合は、申請書を提出する必要がありました。浜松市重点支援給付金コールセンターに連絡して申請書を入手する必要がありましたが、現在は受付が終了しています。

こども加算の対象となる子どもの年齢は?

平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童が対象です。基準日(令和6年12月13日)時点で扶養(生計同一)していることが条件です。基準日以降(令和6年12月14日以降)に生まれた子どもも対象ですが、別途申請が必要でした。

給付金を受け取ったら確定申告に影響しますか?

この給付金は非課税扱いです。受け取っても所得税や住民税の課税対象にはなりません。また差押が禁止されているため、借金があっても給付金から返済に充てることを強制されることはありません。

お問い合わせ

浜松市役所福祉総務課 電話:053-457-2321/浜松市重点支援給付金コールセンター(受付終了):0120-034-053

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