受付終了生活支援

浜松市 令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)

静岡県

基本情報

給付額所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額(1万円単位切り上げ)。控除不足額は3万円×扶養人数(所得税分)+1万円×扶養人数(住民税分)から算出。
申請期間令和6年10月31日(受付終了)
対象地域静岡県
対象者浜松市に住民登録があり、令和6年度の定額減税において定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回り減税しきれない見込みの納税義務者(合計所得金額1,805万円以下)
申請方法浜松市から郵送される「支給のお知らせ」(手続き不要・自動振込)または「支給確認書」(郵送返信が必要)に従い手続き。窓口での受付は不可。オンライン申請も一部対応。現在は受付終了。

この給付金のまとめ

この給付金は、浜松市にお住まいの方で令和6年度の定額減税(所得税1人3万円・住民税1人1万円)において減税しきれなかった差額を受け取れる制度です。本人・扶養家族の人数が多いほど、または所得が少ないほど給付額が大きくなります。
例えば夫婦と子ども2人(計4人)で所得が少なく定額減税が全てしきれなかった場合、最大16万円(所得税分3万円×4人+住民税分1万円×4人)が給付の目安となります(実際の額は個別に計算)。浜松市から確認書が郵送されたもので、申請受付は令和6年10月31日に終了しています。

なお、当初調整給付に不足が生じた方には令和7年度に不足額給付が別途実施されました。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 令和6年1月1日時点で浜松市に住民票があること
  • 令和6年度の定額減税対象者(所得税または住民税所得割が課税されている方)
  • 定額減税可能額(3万円×扶養人数〔所得税分〕+1万円×扶養人数〔住民税分〕)が定額減税前の推計所得税額または住民税所得割額を上回っていること
  • 合計所得金額が1,805万円以下であること

対象外となる方

  • 所得税・住民税所得割の両方が非課税の方(住民税非課税世帯の方は別の給付金が対象)
  • 合計所得金額が1,805万円超の方
  • 扶養親族が国外居住の方は、その分が定額減税可能額の計算から除外

申請条件

  • 定額減税の対象者(所得税または住民税の課税がある)であること
  • 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回ること
  • 納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
  • 令和6年1月1日時点で浜松市に住民票があること

申請方法・手順

1

STEP1: 対象者への確認書の送付

令和6年度に浜松市から「支給のお知らせ」または「支給確認書(浜松市定額減税補足給付金(調整給付金)支給確認書)」が郵送されました。届いた書類の種類を確認してください。

2

STEP2-A: 支給のお知らせが届いた場合

手続きは不要で、記載の振込先口座に自動で振り込まれました。振込先を変更する場合や辞退する場合は、浜松市重点支援給付金コールセンター(0120-034-053、9番を選択)へ期限までに連絡が必要でした。

3

STEP2-B: 支給確認書が届いた場合

確認書に必要事項(確認日・署名・振込先口座)を記入し、本人確認書類と通帳の写しと共に同封の返信用封筒で郵送提出。確認・審査完了後3〜4週間程度で振込。
通帳には「ゲンゼイキユウフキン」と印字。

4

STEP3: 不足額があった場合(令和7年度)

令和6年分所得税の確定等により当初調整給付に不足が生じた方には、令和7年度に不足額給付が別途実施されました。

5

現在の状況

申請受付は令和6年10月31日に終了。現在は新規申請不可。
問い合わせはコールセンターも終了しており、浜松市役所へご連絡ください。

必要書類

  • 支給確認書(市から郵送)
  • 本人確認書類の写し
  • 振込先口座の通帳の写し

よくある質問

定額減税と調整給付金の違いは何ですか?

定額減税とは令和6年分の所得税・住民税から直接控除する仕組みです。調整給付金とは、定額減税の可能額(本人・扶養家族の人数×3〜4万円)が実際の税額を上回り、税額控除だけでは不足する差額分を現金で給付するものです。税額が低い(所得が少ない)方ほど給付額が多くなります。

給付金の計算式を教えてください

調整給付金は「所得税分控除不足額+個人住民税分控除不足額」を1万円単位で切り上げた金額です。所得税分は「3万円×扶養人数−令和6年分推計所得税額」、住民税分は「1万円×扶養人数−令和6年度分住民税所得割額」から算出します。具体的な額は市から送付された支給確認書に記載されています。

令和6年中に引越して浜松市に転入した場合はどうなりますか?

調整給付金は令和6年1月1日時点で住民票がある市区町村が実施します。令和6年中に浜松市に転入した場合でも、令和6年1月1日時点の住民票所在市区町村で手続きが行われます。転入前の市区町村にお問い合わせください。

令和7年度の不足額給付との違いは何ですか?

令和6年度の調整給付金は令和5年所得を基に推計した調整給付で、実際の令和6年分所得税額が確定する前に支給されました。令和7年度の不足額給付は、その後令和6年分所得税が確定した結果、当初の調整給付額に不足が生じた方に差額を追加給付するものです。両者は別々の手続きで、浜松市から個別に通知が届きました。

お問い合わせ

浜松市重点支援給付金コールセンター 電話:0120-034-053(受付終了)/現在の問い合わせ先:浜松市役所市民税課

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