受付中生活支援

浜松市 住居確保給付金

静岡県

基本情報

給付額基準額+実際の家賃額−世帯収入額(目安:単身世帯37,700円/月、2人世帯45,000円/月、3〜5人世帯49,000円/月)
申請期間通年受付
対象地域静岡県
対象者浜松市にお住まいで、離職・廃業から2年以内の方、または休業等で収入が離職等と同程度に減少した方で、世帯収入合計額・預貯金合計額が生活保護基準以下の方
申請方法浜松市役所健康福祉部福祉総務課(電話:053-457-2326)窓口で申請。相談から審査・支給まで対応。自立相談支援事業との連携あり。

この給付金のまとめ

この給付金は、浜松市にお住まいの方で離職・廃業・休業等により経済的に困窮し住居を失うおそれがある方を対象に、家賃相当分を給付する制度です。生活困窮者自立支援法に基づく制度で、浜松市役所健康福祉部福祉総務課が窓口です。
支給額は実際の家賃額に基づき算出され、単身世帯の目安は月額37,700円です。支給期間は原則3か月で最長9か月まで延長可能。

利用するには誠実かつ熱心な求職活動を行うことが条件となります。住居確保と就労の両方を支援するため、ハローワークとの連携も行っています。

まずは浜松市役所福祉総務課(053-457-2326)にご相談ください。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 離職・廃業から2年以内の方
  • または休業等により収入を得る機会が減少し、離職等と同程度の状況にある方

収入・預貯金の要件

  • 世帯の収入合計額が生活保護基準(住宅扶助費相当額を含む)を超えないこと
  • 世帯の預貯金合計額が生活保護基準を超えないこと

求職活動の要件

  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(ハローワークへの登録と定期的な求職活動実績が必要)

支給期間

  • 原則3か月(一定要件を満たす場合は最長9か月まで延長可)
  • 常用就職後に解雇された場合は再支給も可能

申請条件

  • 離職・廃業から2年以内の方、または休業等により収入が離職等と同程度に減少した方
  • 世帯収入合計額が生活保護基準(住宅扶助費相当額含む)を超えないこと
  • 預貯金合計額が生活保護基準を超えないこと
  • 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(ハローワーク等への求職登録・求職活動実績が必要)

申請方法・手順

1

STEP1: 浜松市福祉総務課に相談する

まず浜松市役所健康福祉部福祉総務課(電話:053-457-2326)に電話または窓口で相談してください。住所:浜松市中央区元城町103-2。
受付時間は月曜〜金曜 8時30分〜17時15分(土日祝・年末年始を除く)。

2

STEP2: 申請書類の準備

離職・廃業を証明する書類(離職票・廃業届等)、収入状況を確認できる書類、預貯金残高が確認できる書類(通帳の写し等)、住居の賃貸借契約書、ハローワーク登録証等の求職活動証明書類を準備します。

3

STEP3: 申請・審査

福祉総務課の窓口で申請書に記入し、準備した書類と共に提出。支給要件の審査が行われます。

4

STEP4: 支給開始と継続要件の確認

審査通過後、原則3か月間の給付が開始されます。支給期間中は求職活動の実績報告が必要です。
延長を希望する場合は、担当者に相談し一定要件を満たすことで最長9か月まで延長できます。

5

STEP5: 就労支援との連携

給付金受給中はハローワーク等との連携で就職活動を支援します。常用就職が目標となります。

必要書類

  • 離職・廃業を証明する書類(離職票、廃業届等)
  • 収入を確認できる書類
  • 預貯金を確認できる書類(通帳の写し等)
  • 住居の賃貸借契約書または賃料の確認書類
  • 求職活動状況を証明する書類(ハローワーク登録証等)

よくある質問

仕事を辞めてから何年以内に申請する必要がありますか?

離職・廃業から2年以内の申請が対象です。ただし、休業等により収入が減少し離職と同程度の状況にある方(在職中でも収入が大幅に減った方)も対象となりますので、まずは浜松市役所福祉総務課(053-457-2326)にご相談ください。

給付額はいくらになりますか?

給付額は「基準額+実際の家賃額−世帯収入額」で計算されます。浜松市の目安額は単身世帯37,700円/月、2人世帯45,000円/月、3〜5人世帯49,000円/月です。世帯の収入状況や実際の家賃額によって変動します。詳細は浜松市役所福祉総務課(053-457-2326)にご確認ください。

支給期間はどのくらいですか?延長はできますか?

支給期間は原則3か月です。一定の要件(求職活動状況等)を満たす場合は最長9か月まで延長することができます。また、常用就職後に解雇された場合は、再度支給を受けることも可能です。

働きながらもらえますか?

在職中でも休業等により収入が大幅に減少し、離職と同程度の状況にある方は対象となる場合があります。ただし世帯収入合計額が生活保護基準以下であることが条件です。まずは浜松市役所福祉総務課(053-457-2326)にご相談ください。

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部福祉総務課 〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2 電話:053-457-2326 ファクス:050-3730-5988

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