受付中全国対象障害者支援

札幌市 特別児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月分以降)。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分をまとめて振込。
申請期間随時受付(所得状況調査は毎年8月12日〜9月11日に提出が必要)
対象地域日本全国
対象者札幌市に住民登録があり、精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者(父母その他養育者)。ただし、児童が日本国内に住所を有しない場合、障害児入所施設等に入所している場合、障がいを事由とする年金を受給している場合は対象外。
申請方法札幌市内の各区保健福祉課福祉助成係の窓口で申請(認定請求)を行うか、郵送での請求も可能(郵送を希望する場合は事前に各区保健福祉課福祉助成係へ連絡)。マイナポータル(ぴったりサービス)からのオンライン申請も可能(マイナンバーカードが必要)。認定後は申請翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、札幌市にお住まいで精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している保護者に支給される国の手当です。令和7年4月分からの手当額は障がいが重い1級で月額56,800円、2級で月額37,830円となっています。
支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分がまとめて振り込まれます。申請は札幌市内の各区役所保健福祉課福祉助成係の窓口または郵送で行えるほか、マイナポータル(ぴったりサービス)を利用したオンライン申請にも対応しています。

所得制限があり、申請者・配偶者・扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給停止となります。定期的な再認定(有期認定)が必要な場合があり、認定診断書の提出期限(有期期限)を過ぎると手当が支給されなくなるため注意が必要です。

身体障害者手帳(1〜3級・一部4級)や療育手帳(A判定)をお持ちの場合は診断書の提出が省略できる場合があります。

対象者・申請資格

支給要件

  • 精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育する父母その他の養育者が対象
  • 対象児童が日本国内に住所を有すること
  • 対象児童が障害児入所施設等に入所していないこと(通所施設は対象)
  • 対象児童が障がいを事由とする年金を受給していないこと

所得制限

  • 申請者(受給者)、その配偶者、扶養義務者の前年所得が所得制限限度額を超える場合は、当年8月分〜翌年7月分の手当が支給停止
  • 所得制限限度額は扶養親族の人数によって異なる(詳細は各区保健福祉課福祉助成係に確認)

障害程度認定基準

  • 国が定める障害程度認定基準に基づき、1級または2級に認定
  • 身体障害者手帳1〜3級・4級の一部、療育手帳A判定をお持ちの場合は認定診断書の提出を省略できる場合あり
  • 慢性疾患等で障がいが変化する可能性がある場合は有期認定(1〜5年ごとの再認定)が実施される

申請条件

  • 精神または身体に中度から重度の障がいを有する20歳未満の児童を養育していること
  • 申請者(養育者)が日本国内に居住していること
  • 児童が障害児入所施設等に入所していないこと(通所は除く)
  • 児童が障がいを事由とする年金を受給していないこと
  • 申請者・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること

申請方法・手順

1

ステップ1:事前相談

  • 申請前に必ずお住まいの区の保健福祉課福祉助成係へ事前相談をすること
  • 必要書類の種類は要件によって異なるため、窓口または電話で確認する
  • 各区役所の保健福祉課福祉助成係の所在地・電話番号は https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/keizai-shien_01-2.html#fukushi-jyosei を参照
2

ステップ2:診断書の取得

  • かかりつけ医療機関に「特別児童扶養手当認定診断書」の作成を依頼する
  • 診断書は作成日から2か月以内に提出する必要があるため、申請のタイミングに合わせて依頼する
  • 身体障害者手帳(1〜3級・4級の一部)や療育手帳(A判定)がある場合は診断書省略の可能性あり
3

ステップ3:書類の準備と提出

  • 特別児童扶養手当認定請求書(区役所窓口で記入、または郵送用を取り寄せ)
  • 戸籍謄本(抄本):申請者と対象児童が記載されたもの(発行1か月以内)
  • 申請者本人名義の通帳(または公金受取口座)
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 上記書類を揃えて、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係窓口へ持参、または郵送(特定記録・簡易書留推奨)
  • マイナポータルからのオンライン申請も可能(マイナンバーカード必須)
4

ステップ4:認定と支給開始

  • 認定が受けられると、認定請求した月の翌月分から手当が支給開始
  • 支給は年3回(4月・8月・11月)、前4か月分をまとめて届出口座へ振込
  • 毎年8月に所得状況届の提出が必要(8月12日〜9月11日が提出期間)

必要書類

※身体障害者手帳1〜3級・4級の一部、療育手帳A判定をお持ちの場合は診断書省略可の場合あり

  • 特別児童扶養手当認定請求書
  • 特別児童扶養手当認定診断書(診断書作成日から2か月以内のもの)
  • 戸籍謄本(抄本)または戸籍証明書の原本(発行日から1か月以内)
  • 振込先金融機関の通帳(申請者本人名義)または公金受取口座登録
  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持の場合)
  • 窓口に来た方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理申請の場合)

よくある質問

特別児童扶養手当の手当額はいくらですか?

令和7年4月分以降の手当額は、1級が月額56,800円、2級が月額37,830円です。支給は年3回(4月・8月・11月)に前4か月分がまとめて振り込まれます。1級の場合、1回の振込額は約221,400円〜227,200円になります。手当額は前年の全国消費者物価指数に応じて毎年改定されます。

札幌市での申請窓口はどこですか?

お住まいの区の保健福祉課福祉助成係が窓口です。札幌市内は10区に分かれており(中央区・北区・東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区)、それぞれの区役所に窓口があります。窓口ごとの住所・電話番号は市の公式ページ(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/keizai-shien_01-2.html#fukushi-jyosei)で確認できます。郵送申請やオンライン申請(マイナポータル)も利用できます。

所得制限はありますか?

あります。申請者本人、その配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額を超える場合は、当年の8月分から翌年7月分の手当が支給停止となります。所得制限限度額は扶養親族の人数等によって異なります。詳細はお住まいの区の保健福祉課福祉助成係にお問い合わせください。所得が下がった場合は所得状況変更届を提出することで支給が再開されます。

手帳を持っていない場合でも申請できますか?

申請できます。手帳の有無は要件ではなく、国の定める障害程度認定基準に基づく審査で1級または2級と認定されれば受給資格が生じます。ただし、身体障害者手帳(1〜3級・4級の一部)や療育手帳(A判定)をお持ちの場合は認定診断書の提出が省略できる場合があります。手帳なしで申請する場合は認定診断書が必須となりますので、かかりつけ医に相談してください。

有期認定とは何ですか?更新を忘れたらどうなりますか?

慢性疾患など障がいが変化する可能性がある場合は、おおむね1〜5年ごとに再認定(有期認定)が行われます。有期期限の2か月前(2月・6月・10月上旬)に案内文書が届きますので、期限までに認定診断書等を区の保健福祉課福祉助成係に提出してください。正当な理由なく有期期限を過ぎると、期限の翌月から提出した月まで手当が支給されません。期限に間に合わない場合は必ず事前に窓口へ連絡してください。

お問い合わせ

各区保健福祉課福祉助成係(窓口・郵送・オンライン申請の問い合わせ先) 詳細は https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/guide/keizai-shien_01-2.html#fukushi-jyosei を参照。 札幌市コールセンター:電話 011-222-4894(年中無休、8:00〜21:00)

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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