受付中障害者支援

札幌市重度心身障がい者医療費助成

北海道

基本情報

給付額住民税非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、はりきゅう柔道整復270円)のみ。住民税課税世帯:医療費の1割(通院:月3,000円上限・月18,000円上限・年144,000円上限、入院:月57,600円上限)
申請期間随時受付(所得要件は毎年8月更新。令和7年8月以降有効分は令和7年7月中旬以降に申請可能)
対象地域北海道
対象者札幌市に住民登録があり、公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入している方で、身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、または1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方。なお、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることが条件です。
申請方法区役所保健福祉課福祉助成係へ持参または郵送で申請。オンライン申請(変更届・再交付のみ)も可能。申請後「重度心身障がい者医療費受給者証」が交付され、医療機関窓口に公的医療保険情報確認書類と一緒に提示して使用する。北海道外の医療機関や受給者証を忘れた場合はいったん全額支払い後、支払日から2年以内に区役所へ払い戻し申請が可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、札幌市にお住まいの重度の身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方の医療費負担を大幅に軽減する、札幌市独自の医療費助成制度です。住民税非課税世帯の方は初診時一部負担金(医科580円、歯科510円)だけで受診でき、再診や調剤薬局は無料となります。
住民税課税世帯でも医療費の1割が上限で、通院は月3,000円・月18,000円・年144,000円の多段階の上限があり、入院は月57,600円が上限です。令和6年8月からは精神障がい者(1級手帳所持者)の入院医療費も新たに助成対象に拡充。

令和7年4月からは高校生世代の自己負担が一律初診時一部負担金に改善されました。申請は札幌市内10区の各区役所保健福祉課福祉助成係で随時受け付けており、郵送申請も可能です。

対象者・申請資格

対象となる障がいの種別と等級

  • 身体障がいのある方:身体障害者手帳1〜3級(ただし3級は、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・HIV免疫・肝臓の機能障がいに限る)
  • 知的障がいのある方:療育手帳「A」判定、または札幌市児童相談所(18歳未満)・札幌市障がい者更生相談所(18歳以上)が発行した「重度」の判定書・診断書
  • 精神障がいのある方:1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(令和6年8月から入院も助成対象に拡充)

所得要件・その他の条件

  • 公的医療保険(社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)に加入していること
  • 公的医療保険の被保険者が札幌市に住民登録していること
  • 主たる生計維持者(本人・配偶者・扶養義務者のうち最も所得が高い方)の前年所得が所得制限限度額未満であること
  • 生活保護受給者、児童福祉法の措置を受けている方は対象外
  • 65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入していることが必要

申請条件

1. 身体障害者手帳1〜3級(3級は心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・HIV免疫・肝臓の機能障がいに限る) 2. 療育手帳「A」判定または知的障がいで「重度」と診断された方 3. 1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

  • 公的医療保険(社会保険、国民健康保険など)に加入していること
  • 公的医療保険の被保険者が札幌市に住民登録していること
  • 主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であること
  • 以下のいずれかに該当すること:

申請方法・手順

1

STEP1:申請書類を準備する

区役所保健福祉課福祉助成係の窓口で申請書を入手するか、札幌市ホームページの「申請書・届出書ダウンロードサービス」から「重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書」をダウンロードします。障がいの種別に応じた証明書類(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)、本人確認書類、保険証情報確認書類も準備してください。

2

STEP2:区役所窓口または郵送で申請する

お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係(平日8時45分〜17時15分)へ書類を持参するか、郵送で申請します。所得・課税情報が札幌市外にある方は同意書または所得・課税証明書(原本)も必要です。
マイナンバーを利用して公的医療保険情報を確認する場合は受給者証の交付まで約10日かかります。 例)中央区在住の方:中央区役所保健福祉課福祉助成係(〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目、TEL:011-205-3302)

3

STEP3:受給者証を受け取り、医療機関で提示する

「重度心身障がい者医療費受給者証」が交付されたら、医療機関を受診する際に公的医療保険情報確認書類(マイナ保険証等)と一緒に窓口で提示します。限度額適用認定証をお持ちの場合は併せて提示してください。

4

STEP4:払い戻しが必要な場合

受給者証を忘れた場合・北海道外の医療機関を受診した場合・月間・年間の自己負担限度額を超えた場合は、区役所福祉助成係へ領収書原本・通帳・本人確認書類を持参して払い戻し申請(支払日から2年以内)を行ってください。

必要書類

新規申請に必要なもの

  • 重度心身障がい者医療費受給者証交付申請書(区役所備え付けまたはダウンロード)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証など)
  • 障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳または重度判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
  • 公的医療保険情報を確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータル画面)
  • 所得・課税情報が札幌市外にある方は同意書または所得・課税証明書(原本)

よくある質問

どんな障がいがあれば対象になりますか?

身体障害者手帳1〜3級(3級は内部障がいのみ)、療育手帳「A」判定または知的障がいで重度と診断された方、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。令和6年8月からは精神障がい(1級)の入院医療費も助成対象に加わりました。所得制限があるため、主たる生計維持者の前年所得が所得制限限度額未満であることも条件です。

月に医療費をどれくらい節約できますか?

住民税非課税世帯の場合、再診・調剤薬局は無料、初診は医科580円・歯科510円のみの負担です。住民税課税世帯でも通院は1医療機関につき月3,000円(院内処方は6,000円)が上限で、月の合計は18,000円、年間通院の上限は144,000円です。入院は月57,600円(多数回該当後は44,400円)が上限となり、高額な医療費でも大きく軽減されます。

申請はどこに行けばよいですか?

お住まいの区の区役所保健福祉課福祉助成係で申請できます。中央区は011-205-3302、北区は011-757-2462、東区は011-741-2461、白石区は011-861-2446、豊平区は011-822-2453など各区役所に直通番号があります。郵送での申請も可能で、申請書は市のホームページからダウンロードできます。受付時間は平日8時45分〜17時15分です。

受給者証を忘れて受診した場合はどうなりますか?

受給者証を忘れて受診した場合はいったん医療費を全額(または2〜3割)支払っていただきますが、支払日から2年以内に区役所福祉助成係へ領収書原本・通帳・受給者証・本人確認書類を持参して払い戻し申請をすることで、後日助成金が指定口座に振り込まれます。北海道外の医療機関を受診した場合も同様です。

転居や保険の変更があった場合はどうすればよいですか?

住所・氏名の変更、加入している公的医療保険の変更、主たる生計維持者の変更があった場合は区役所福祉助成係への届出が必要です。令和6年6月よりオンライン申請も利用できます(氏名変更はお子さんのみ)。市外への転出時は受給資格を失いますが、再転入した際には改めて申請することで利用を再開できます。

お問い合わせ

各区役所保健福祉課福祉助成係(業務時間:平日8時45分〜17時15分、土日祝・年末年始休業) 中央区役所:011-205-3302 / 北区役所:011-757-2462 / 東区役所:011-741-2461 白石区役所:011-861-2446 / 厚別区役所:011-895-2474 / 豊平区役所:011-822-2453 清田区役所:011-889-2037 / 南区役所:011-582-4741 / 西区役所:011-641-6943 手稲区役所:011-681-2487 (交通事故等第三者行為の場合は市役所保険企画課:011-211-2960)

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保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)

千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)

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特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)

特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。

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重度心身障害者医療費助成制度

健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)

滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方

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特別児童扶養手当

1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)

精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業

補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)

釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方

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障害児福祉手当・特別障害者手当

障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)

【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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