札幌市 特別障害給付金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、札幌市にお住まいの方で、国民年金が任意加入だった時代に加入せず、その期間中に障がいの原因となる病気・けがの初診日があったために障害基礎年金を受給できない方を支援する国の制度です。具体的には、昭和61年3月以前の被用者の配偶者、または平成3年3月以前の学生(昼間部)であった方が対象です。
令和7年度の支給額は1級が月額56,850円、2級が月額45,480円です。申請は、お住まいの区の区役所保険年金課年金係で受け付けています(市役所本庁舎では受付不可)。
65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があるため、対象と思われる方はお早めに各区役所にご相談ください。
対象者・申請資格
受給対象となる初診日の要件
①昭和61年3月以前:厚生年金保険・共済組合加入者等の被扶養配偶者(いわゆる「サラリーマンや公務員の妻・夫」)であった期間 ②平成3年3月以前:大学・大学院・短大・高校・高等専門学校・専修学校(昭和61年4月以降)・一部の各種学校の昼間部学生であった期間(定時制・夜間・通信の学生は除く)
- 以下のいずれかの「任意加入の対象となっていたが加入していなかった」期間に初診日があること
現在の障がいの状態・その他の要件
- 現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にあること
- 本人の所得が一定額以下であること(所得制限あり)
- 老齢年金・障害基礎年金・遺族年金等を受けている場合は支給が一部または全部制限される場合あり
- 65歳の誕生日の前々日までに請求を行っていること(期限を過ぎると請求不可)
- 特別障害給付金を受給すると経過的福祉手当の受給資格は喪失する(併給不可)
申請条件
①任意加入対象の学生であった(平成3年3月以前。大学・大学院・短大・高校・高専・専修学校(昭和61年4月以降)・一部の各種学校の昼間部) ②任意加入対象の厚生年金・共済組合加入者等の配偶者であった(昭和61年3月以前)
- 以下のいずれかの期間に、障がいの原因となった病気・けがの初診日があること
- 現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいの状態にあること
- 65歳の誕生日の前々日までに請求すること
- 本人の所得が一定額以下であること(所得制限あり)
- 老齢年金等を受給している場合は支給が制限される場合あり
- 特別障害給付金を受けると経過的福祉手当の受給資格は喪失する
申請方法・手順
ステップ1:対象かどうか確認する
- 初診日が「国民年金任意加入の対象であったが加入していなかった期間」にあるか確認する
- 現在の障がいの状態が障害基礎年金1・2級相当かどうかを確認する
- 65歳の誕生日前々日までに請求できるか確認する
- 不明点はお住まいの区の区役所保険年金課年金係にご相談ください
ステップ2:必要書類を準備する
- 基礎年金番号がわかる書類(年金手帳・ねんきん定期便等)
- 障がいの状態に関する診断書(指定様式)
- 所得を証明する書類、本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 振込先口座情報がわかる通帳の写し等
- 詳細な必要書類は日本年金機構のウェブサイトまたは各区役所でご確認ください
ステップ3:お住まいの区の区役所で請求する
(例)中央区役所:011-205-3344/北区役所:011-757-2495/東区役所:011-741-2543
- 市役所本庁舎では受付していないため、必ずお住まいの区の区役所保険年金課年金係へ
- 請求受付後の決定・支給事務は年金事務所が行うため、審査結果は後日通知される
- 審査に時間がかかる場合があるため、65歳の期限に余裕を持って早めに申請することを推奨
必要書類
※詳細は日本年金機構のウェブサイト(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/tokubetsu-kyufu/tokubetsu-kyufu.html)または各区役所でご確認ください
- 基礎年金番号がわかる書類
- 障がいの状態に関する診断書
- 本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 所得を証明する書類
- 振込先口座情報がわかる書類(通帳等)
よくある質問
対象となる学生はどのような学校に通っていた方ですか?
平成3年3月以前に、大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校(昭和61年4月以降)・一部の各種学校の昼間部に在学していた学生が対象です。定時制・夜間・通信制の学生は対象外です。この期間中に障がいの原因となった病気・けがの初診日があることが必要です。
市役所本庁舎で申請できますか?
いいえ、市役所本庁舎では受け付けていません。必ずお住まいの区の区役所保険年金課年金係で請求してください。中央区在住の方は中央区役所(011-205-3344)、北区在住の方は北区役所(011-757-2495)、東区在住の方は東区役所(011-741-2543)など、各区の窓口が請求先です。
65歳を過ぎてしまうと申請できませんか?
はい、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。それを過ぎると請求できなくなります。対象と思われる方は早めに各区役所の保険年金課年金係に相談し、必要書類を確認してください。申請から支給決定まで時間がかかる場合もあるため、余裕を持った手続きをお勧めします。
老齢年金をもらっていても特別障害給付金を受けられますか?
老齢年金等を受給している場合は、特別障害給付金の支給が制限される場合があります。また、経過的福祉手当を受給している方は、特別障害給付金の受給が始まると経過的福祉手当の受給資格を喪失します。具体的な支給制限の内容については、お住まいの区役所の保険年金課年金係または日本年金機構にご確認ください。
請求後どれくらいで支給が始まりますか?
請求書を区役所で受け付けた後、年金事務所で審査・決定が行われます。審査には数か月かかる場合があります。支給決定通知は後日届きます。支給は認定された日(通常は請求月の翌月)から開始されます。65歳の期限が迫っている方は特に早めに手続きしてください。
お問い合わせ
各区役所保険年金課年金係(市外局番はすべて011) 中央区役所:205-3344 北区役所:757-2495 東区役所:741-2543 白石区役所:861-2499 厚別区役所:895-2598 豊平区役所:822-2525 清田区役所:889-2066 南区役所:582-4786 西区役所:641-6982 手稲区役所:681-2584