札幌市 特別障害者手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、札幌市にお住まいで精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳以上の方を対象とした国の制度です。支給額は消費者物価指数に連動して毎年改定されており、最新額は札幌市公式サイトで確認できます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分が口座に振り込まれます。札幌市では申請(認定請求)をお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係で受け付けており、窓口申請のほか郵送でも手続きできます。
認定後は翌月分から支給が開始されます。所得制限があるため、申請者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が基準額以上の場合は8月分から翌年7月分までの手当が停止されます。
施設入所中や3か月超の入院中は受給できませんので、状況変化時は速やかに区役所へ届出が必要です。
対象者・申請資格
受給できる方の要件
- 精神または身体に著しく重度の障がいを有し、常時特別の介護を必要とする状態であること
- 20歳以上であること
- 日本国内(札幌市)に住所を有すること
受給できない方(支給除外)
- 障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所している方(通所のみの場合は対象)
- 病院または診療所(介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院含む)に3か月を超えて入院している方
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額以上の場合(8〜翌年7月分が停止)
所得制限と支給停止
- 毎年8月1日現在の状況を確認する「現況調査」があり、提出期間は原則8月12日〜9月11日
- 現況調査の提出がない場合、8月分以降の手当が受給できなくなるため要注意
申請条件
- 精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
- 20歳以上であること
- 日本国内に住所を有すること(札幌市に住民登録があること)
- 障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所していないこと(通所は対象)
- 病院または診療所(介護老人保健施設等含む)に3か月を超えて入院していないこと
- 申請者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること
申請方法・手順
ステップ1:事前相談(必須)
- 申請前に必ずお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係に電話または来庁して事前相談をしてください
- 要件や必要書類は個人の状況によって異なるため、事前確認が重要です
- 郵送申請を希望する場合も、まず電話で連絡し必要書類を取り寄せてください
ステップ2:認定診断書の取得(時間がかかる場合あり)
- 指定様式の認定診断書は各区役所または市ホームページから入手し、かかりつけ医に作成を依頼
- 診断書作成には時間がかかることがあるため早めに準備を開始してください
ステップ3:申請書類を揃えて区役所に提出
- 認定請求書・所得状況届・認定診断書・手帳類(交付されている場合)・通帳またはキャッシュカードの写し等
- マイナンバーの記入と提示が必要です
- 窓口または郵送(特定記録・簡易書留等の記録が残る方法を推奨)で提出
ステップ4:審査・認定(標準45日)
- 標準処理期間は45日。書類不備や診断書確認で延長の場合あり
- 認定された場合は認定請求した翌月分から支給開始
継続受給のための手続き
- 毎年8〜9月に現況調査書類の提出が必要(提出しないと8月以降停止)
- 一定期間ごとに「再認定(有期認定)」のための診断書提出が必要
必要書類
※要件・状況によって追加書類が必要な場合あり。事前に区役所へご相談を。
- 特別障害者手当認定請求書(区役所で記入または市ホームページからダウンロード)
- 特別障害者手当所得状況届
- 特別障害者手当認定診断書(指定様式:各区役所または市ホームページで入手)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている場合)
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座利用希望の場合は不要)
- マイナンバーが分かるもの
よくある質問
施設に入所している場合、特別障害者手当は受け取れますか?
障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所している場合は受給できません。ただし、施設に「通所」しているだけの場合(在宅で生活しながら通所している場合)は受給できます。また、病院や診療所への入院が3か月以内であれば継続して受給できますが、3か月を超えると支給が停止されます。状況が変わった際は速やかにお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係に「異動届」を提出してください。
申請してから手当を受け取れるまでどのくらいかかりますか?
認定請求後の標準処理期間は45日です。ただし、書類の不備や診断書作成医療機関への確認が必要な場合は45日を超えることがあります。認定された場合は、区役所窓口で認定請求した翌月分から支給が開始されます。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分がまとめて振り込まれます。
毎年必要な手続きはありますか?
はい、毎年2つの手続きがあります。①現況調査:毎年8月1日現在の状況を確認するもので、提出期間は原則8月12日〜9月11日です。提出しないと8月分以降の手当が受給できなくなります。②再認定(有期認定):精神疾患や慢性疾患など障がいが変化する可能性がある場合、1〜5年ごとに診断書を提出して再認定を受ける必要があります。有期期限の2か月前に通知が届きますので、期限内に診断書等を提出してください。
所得制限はどのくらいの金額ですか?
所得制限限度額は申請者本人・配偶者・扶養義務者それぞれの扶養人数等によって異なります。前年の所得額が限度額以上の場合、その年の8月分から翌年7月分まで手当が支給されません。具体的な限度額は札幌市公式サイトの「所得制限限度額一覧表」でご確認いただくか、お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係にお問い合わせください。
お問い合わせ
【各区役所保健福祉課福祉支援係(または相談担当係)】 中央区役所:011-211-2111(代表) ※詳細な直通番号は市公式サイトの「区役所保健福祉課福祉支援係」一覧を参照 受付時間:平日8:45〜17:15(土日祝・年末年始除く) 標準処理期間:45日(書類不備等の場合は延長あり)
北海道の障害者支援関連給付金
重度心身障がい者医療費助成制度
保険診療の自己負担分を助成(千歳市・北海道の規定による)
千歳市に住所を有する重度心身障がい者。身体障害者手帳1・2級程度、または療育手帳A判定程度、あるいは精神障害者保健福祉手帳1級程度に該当する方(千歳市・北海道の規定による)
在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
特別障害者手当:月額29,590円、障害児福祉手当:月額16,100円(いずれも令和7年4月1日現在)
特別障害者手当:精神または身体に政令で定める程度の重度障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の方。障害児福祉手当:政令で定める程度の障がいを有し、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の児童。
重度心身障害者医療費助成制度
健康保険適用分の医療費を助成(0〜15歳は自己負担なし、課税世帯は1割負担・月額上限あり)
滝川市在住で身体障害者手帳1・2・3級(3級は内臓・免疫障がいに限る)、療育手帳A判定(重度知的障がい)、または精神保健福祉手帳1級の方
特別児童扶養手当
1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)
釧路市難聴児補聴器購入費等助成事業
補聴器購入費または修理費の一部(基準額の2/3を上限)
釧路市に住所を有する18歳未満の児童で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上あり、身体障害者手帳の交付対象とならない方
障害児福祉手当・特別障害者手当
障害児福祉手当: 月額15,690円(令和6年4月〜)/特別障害者手当: 月額28,840円(令和6年4月〜)
【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。
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