受付中全国対象障害者支援

札幌市 (経過的)福祉手当

北海道

基本情報

給付額毎年改定(消費者物価指数連動)。最新の手当額は市公式サイトの「手当額・支給時期」ページを参照。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分を振込。
申請期間随時(年間を通じて申請可能)
対象地域日本全国
対象者昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、現在も特別障害者手当または障害基礎年金を受給できない方で、札幌市内に住所(住民登録)があり、施設入所や障がい年金受給に該当しない方。
申請方法住民登録のある区の区役所保健福祉課福祉支援係に認定請求書を提出(窓口または郵送)。郵送希望の場合は事前に区役所に連絡して必要書類を取り寄せること。郵送する場合は特定記録・簡易書留等の記録が残る方法を推奨。

この給付金のまとめ

この手当は、昭和61年(1986年)4月1日時点で従前の福祉手当を受給しており、その後も特別障害者手当や障害基礎年金の対象にならなかった方が引き続き受給できる経過的な国の制度です。新規に申請して受け取れる手当ではなく、制度移行時から継続して受給している方向けの経過措置です。
札幌市にお住まいの受給者は、毎年の現況調査(8〜9月)への回答や、施設入所・年金受給など状況変化時の届出が必要です。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に前3か月分が口座に振り込まれ、支給額は消費者物価指数に連動して毎年改定されます。

手続きはお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係が窓口です。

対象者・申請資格

受給できる方の要件(経過的措置)

  • 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給していたこと(新規受給は不可)
  • 現在も特別障害者手当を受給できないこと
  • 現在も障害基礎年金を受給できないこと
  • 日本国内(札幌市)に住所を有すること

受給できない方(支給除外)

  • 障害者支援施設等に入所している方(通所のみであれば対象)
  • 障がいを事由とする年金等を受けることができる方
  • 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額以上の場合(8〜翌年7月分が停止)

継続受給のための重要な確認事項

  • 毎年8月1日現在の状況を確認する「現況調査」への回答が必要(提出期間:原則8月12日〜9月11日)
  • 特別障害者手当や障害基礎年金の受給資格が生じた場合は資格喪失となります

申請条件

  • 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給していたこと
  • 特別障害者手当を受給できないこと
  • 障害基礎年金を受給できないこと
  • 日本国内に住所を有すること(札幌市に住民登録があること)
  • 障害者支援施設等に入所していないこと(通所は対象)
  • 障がいを事由とする年金等を受けることができないこと
  • 申請者・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額未満であること

申請方法・手順

1

新規申請について

  • 昭和61年4月1日時点で受給していた方の経過措置のため、新規申請はできません
  • 既に受給中の方は、状況変化時の届出や毎年の現況調査に対応してください
2

現況調査(毎年8〜9月)

  • 提出期間:原則8月12日〜9月11日(休日の場合は変動)
  • 提出しないと8月分以降の手当が受給できなくなります
  • お住まいの区役所保健福祉課福祉支援係に提出してください
3

状況変化時の届出(随時)

  • 施設入所・死亡・障がいを事由とする年金受給開始等の場合は速やかに「資格喪失届」を提出
  • 住所変更・氏名変更・金融機関変更の場合も届出が必要
  • 届出が遅れ、過払いが発生した場合は全額返還が必要
4

再認定(有期認定)について

  • 障がいの状態が変化する可能性がある場合は、1〜5年ごとに診断書を提出して再認定を受けます
  • 有期期限の2か月前に通知が届くので、期限内に診断書等を提出してください

必要書類

※要件・状況によって追加書類が必要な場合あり。事前に区役所へご相談を。

  • 認定請求書(区役所で記入または市ホームページからダウンロード)
  • 障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(指定様式)
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(交付されている場合)
  • 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し(公金受取口座利用希望の場合は不要)
  • マイナンバーが分かるもの

よくある質問

(経過的)福祉手当は今から新しく申請できますか?

いいえ、新規申請はできません。この手当は昭和61年(1986年)4月1日時点で従前の福祉手当を受給しており、その後も特別障害者手当や障害基礎年金を受給できない方に限った経過的措置です。現在は障がいのある方への支援として特別障害者手当(20歳以上)や障害児福祉手当(20歳未満)などの制度があります。詳しくはお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係にご相談ください。

(経過的)福祉手当と特別障害者手当は同時に受給できますか?

いいえ、同時受給はできません。(経過的)福祉手当の受給要件に「特別障害者手当を受給できないこと」が含まれています。特別障害者手当の要件(著しく重度の障がいで常時特別の介護が必要)を満たすようになった場合は、(経過的)福祉手当の資格喪失届を提出し、特別障害者手当を改めて申請することになります。

毎年必要な手続きはありますか?

はい、毎年「現況調査」への回答が必要です。提出期間は原則8月12日から9月11日です。8月1日現在の所得状況、施設入所・入院の有無などを確認するもので、提出がないと8月分以降の手当が受給できなくなります。また、一定期間ごとに診断書を提出する「再認定(有期認定)」が必要な場合もあります。有期期限の2か月前に通知が届きます。

障がいを事由とする年金を受けるようになった場合はどうすればよいですか?

障がいを事由とする年金等を受けることになった場合は、(経過的)福祉手当の受給資格がなくなります。速やかにお住まいの区役所保健福祉課福祉支援係に「資格喪失届」を提出してください。届出をしないまま手当を受給していた場合は、その期間分の手当を全額返還しなければなりませんので、状況変化があった際は早めに届出を行ってください。

お問い合わせ

【各区役所保健福祉課福祉支援係(または相談担当係)】 お住まいの区の区役所保健福祉課福祉支援係にお問い合わせください。 受付時間:平日8:45〜17:15(土日祝・年末年始除く) 標準処理期間:45日(書類不備等の場合は延長あり)

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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重度心身障害者医療費助成制度

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精神または身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父・母または養育者(所得制限あり)

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【障害児福祉手当】20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする方。施設入所者は対象外。【特別障害者手当】20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方。施設入所者・3ヶ月以上入院者は対象外。いずれも所得制限あり。

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