神戸市 家族介護慰労金
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの65歳以上の要介護高齢者を自宅で介護している家族を支援するための制度です。介護保険サービスを利用せずに1年間在宅介護を続けてきた家族に対し、年額12万円が支給されます。
神戸市が独自に設けた制度で、在宅介護の身体的・精神的な苦労をねぎらうことを目的としています。要介護4以上が原則ですが、認知症の症状が顕著な場合は要介護3でも対象となることがあります。
申請はお住まいの区役所保健福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象となる高齢者の要件
- 65歳以上であること
- 介護保険の要介護認定が「要介護4以上」であること
- 認知症の症状が顕著な方は「要介護3」でも対象となる場合があります
介護者の要件
- 過去1年間、介護保険のサービスを利用せずに在宅で家族介護を継続していること
- 老齢福祉年金の所得制限以下であること(介護する家族等にも所得制限がある場合があります)
- 施設入所の高齢者を介護している場合は対象外
申請条件
- 介護保険の要介護認定が「要介護4以上」(認知症の症状が顕著な場合は要介護3も対象となる場合あり)
- 65歳以上の高齢者を家庭で介護していること
- 過去1年間、介護保険サービスを利用せず在宅で家族介護を継続していること
- 老齢福祉年金の所得制限以下であること(介護する家族等にも所得制限がある場合あり)
申請方法・手順
ステップ1:要介護認定の確認
- 介護を受けている高齢者が要介護4以上(または認知症症状顕著な要介護3)であることを確認します
- 要介護認定を受けていない場合は、まずお住まいの区役所または地域包括支援センターで認定申請を行ってください
ステップ2:申請条件の確認
- 過去1年間介護保険サービスを使わずに在宅介護を継続してきたか確認します
- ご自身と介護される高齢者の所得が老齢福祉年金の所得制限以下であることを確認します
ステップ3:区役所保健福祉課への申請
- 居住地の区役所保健福祉課の窓口に出向き、申請書類を提出します
- 神戸市内には東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨・垂水・西・北・北神の各区役所があります
ステップ4:審査・給付
- 申請内容が審査され、要件を満たしていると確認されると年額12万円が支給されます
- 毎年度申請が必要ですので、継続して受給する場合は翌年度も申請してください
必要書類
- 申請書(区役所窓口で入手可能)
- 要介護認定通知書または介護保険証
- 本人確認書類
- 所得関係書類(必要に応じて)
よくある質問
介護保険サービスを少しでも使ったら対象外になりますか?
過去1年間介護保険のサービスを利用していないことが要件となります。デイサービスや訪問介護などの介護保険サービスを1日でも利用した場合は対象外となります。ただし、介護保険外のサービス(市独自のサービス等)の利用は対象外の判断に影響しない場合があります。詳しくはお住まいの区役所保健福祉課にご相談ください。
要介護3の認知症の方を介護している場合も対象になりますか?
認知症の症状が顕著な場合は、要介護3でも対象となる場合があります。「症状が顕著」かどうかの判断は区役所の担当者が行いますので、要介護3でも介護されている高齢者に重度の認知症症状がある場合は、一度お住まいの区の保健福祉課にご相談ください。
所得制限はどのくらいですか?
老齢福祉年金の所得制限額が基準となります。なお、介護されている高齢者本人だけでなく、介護している家族等にも所得制限が適用される場合があります。具体的な金額や計算方法についてはお住まいの区役所保健福祉課にお問い合わせください。
申請はいつどこでできますか?
申請はお住まいの区役所保健福祉課の窓口で随時受け付けています。神戸市内には東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨・垂水・西・北・北神の各区役所があります。年1回の申請が必要となりますので、毎年度の申請をお忘れなく。問い合わせ先は福祉局高齢福祉課(各区役所保健福祉課)です。
お問い合わせ
福祉局高齢福祉課 / 居住地の区役所保健福祉課