受付中高齢者支援

神戸市高齢期移行者医療費助成

兵庫県

基本情報

給付額区分Ⅰ:外来自己負担上限8,000円、入院・世帯合計15,000円。区分Ⅱ:外来自己負担上限12,000円、入院・世帯合計35,400円。自己負担限度額を超えた分は高額医療費として支給されます。
申請期間通年(随時申請可能)
対象地域兵庫県
対象者神戸市に住民登録がある方で65歳から69歳(後期高齢者医療被保険者を除く)で、本人および同一世帯の世帯員全員の市民税が非課税であり、区分Ⅰ(世帯員全員の所得が0円)または区分Ⅱ(年金等収入と合計所得が80万9,000円以下かつ要介護2以上認定)のいずれかに該当する方。
申請方法お住まいの区の区役所・支所 保険年金医療課窓口で申請。須磨区:北須磨支所保険年金医療課、北区:北神区役所市民課、西区:玉津支所でも手続き可。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市にお住まいの65歳から69歳で市民税非課税の低所得の方が、医療費の自己負担を抑えながら安心して医療を受けられるよう支援する制度です。神戸市と兵庫県が共同で助成しており、認定を受けると受給者証が交付されます。
兵庫県内の医療機関であれば受給者証を健康保険証と一緒に提示するだけで自己負担が軽減されます。所得の状況によって区分Ⅰ(外来8,000円・入院15,000円が月上限)と区分Ⅱ(外来12,000円・入院35,400円が月上限)の2段階があり、限度額を超えた分は高額医療費として後日支給されます。

同一世帯に複数の受給者がいる場合は世帯合算の限度額も設けられており、過剰な医療費負担を防ぐ仕組みになっています。受給者証の有効期間は原則1年で、70歳到達月まで利用できます。

対象者・申請資格

所得区分の判定方法

区分Ⅰ:本人を含む世帯員全員の所得が0円の方(老齢・退職年金などの課税対象収入が判定対象。障害・遺族年金など非課税収入は含まない) 区分Ⅱ:本人の公的年金などの収入金額と他の合計所得を加えた額が80万9,000円以下、かつ介護保険における要介護度2以上の認定を受けている方

所得判定の時期について

助成を受ける月が4月~6月の場合は前年度分の市民税で判定、7月~翌年3月の場合は当年度分の市民税で判定します。退職所得の分離課税は判定対象外です。
合計所得に給与所得が含まれる場合は、給与所得金額から10万円を限度に控除して算出します。なお、公的年金収入のみで80万9,000円を超える方は受給資格がありません。

申請条件

神戸市内に住所があること。他の医療費助成を受給していないこと。
生活保護を受けていないこと。65歳以上69歳以下(後期高齢者医療被保険者を除く)。

本人および同一世帯の世帯員全員の市民税が非課税。区分Ⅰ(世帯員全員の所得が0円)または区分Ⅱ(年金等収入と合計所得の合計が80万9,000円以下かつ要介護2以上の認定)に該当すること。

申請方法・手順

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ステップ1:自分の区分を確認する

まず市民税が非課税かどうかを確認します。世帯員全員の所得が0円であれば区分Ⅰ、年金等収入と合計所得の合計が80万9,000円以下かつ要介護2以上であれば区分Ⅱに該当します。
不明な場合は区役所・支所の窓口にご相談ください。

2

ステップ2:必要書類を準備して窓口へ申請する

健康保険証(またはマイナ保険証)と本人確認書類を持参します。1月2日以降に神戸市に転入した方は所得・課税証明書が必要です。
区分Ⅱ該当者は介護保険被保険者証など要介護度がわかる書類も必要です。お住まいの区の区役所・支所 保険年金医療課で申請します。

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ステップ3:受給者証を使って受診する

交付された受給者証を兵庫県内の医療機関で健康保険証と一緒に提示することで自己負担が軽減されます。兵庫県外の医療機関では使用できないため、後日区役所・支所で払い戻し申請が必要です。

4

高額医療費の申請

月の自己負担限度額を超えた場合、または世帯合算で限度額を超えた場合は高額医療費として支給されます。申請方法は区役所・支所または「医療費の払い戻し」ページで確認してください。

必要書類

健康保険証またはマイナ保険証、所得・課税証明書(1月2日以降に転入した場合など該当者のみ)、介護保険被保険者証など要介護度がわかる書類(区分Ⅱ該当者)、本人確認書類(窓口申請の方のみ)

よくある質問

65歳になったら自動的に受給者証が届きますか?

いいえ、自動的には届きません。65歳になった後(かつ69歳以下の間)に、お住まいの区役所・支所の保険年金医療課窓口で申請手続きが必要です。申請してから受給者証が交付されますので、要件を満たしていると思われる方はお早めにご相談ください。

70歳になると受給者証は使えなくなりますか?

70歳以降はこの制度の対象外となります。受給者証の有効期間は70歳の誕生日が月の初日の場合はその前日まで、月の初日以外の場合はその誕生日が属する月の末日までとなります。70歳以降は別の医療費支援制度が適用される場合がありますので、区役所・支所にご相談ください。

世帯に2人受給者がいる場合、限度額はどうなりますか?

同一世帯に2人以上の受給者がいる場合、世帯合算の自己負担限度額が設けられています。世帯限度額は入院の限度額と同額で、区分Ⅰは15,000円、区分Ⅱは35,400円です。世帯合算で限度額を超えた分は高額医療費として後日支給されます。

兵庫県外の病院にかかった場合はどうなりますか?

兵庫県外の医療機関では受給者証を使用できません。一旦医療費を全額または通常の自己負担額を支払い、領収書を大切に保管してください。後日お住まいの区役所・支所で払い戻し申請を行うことで、助成相当額が払い戻されます。

要介護認定を受けていなくても申請できますか?

区分Ⅱは「年金等収入・合計所得が80万9,000円以下かつ要介護2以上」が条件ですが、区分Ⅰ(世帯員全員の所得が0円)に該当する方は要介護認定がなくても申請できます。ご自身がどちらの区分に当てはまるか不明な場合は、区役所・支所の保険年金医療課にご相談ください。

お問い合わせ

各区役所・支所 保険年金医療課(神戸市国民健康保険・後期高齢者コールセンター:078-381-7726、受付時間:平日8時45分~17時15分)

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