受付中医療・健康

熊本市 あんま・はり・きゅう施術費助成

熊本県

基本情報

給付額施術1回につき1,000円助成(年度内45回まで)。利用者は施術料金から1,000円を差し引いた金額のみ支払い
申請期間令和7年4月1日〜令和8年3月31日(年度ごとに更新。年度内45回まで)
対象地域熊本県
対象者熊本市国民健康保険の被保険者、または熊本市にお住まいの後期高齢者医療被保険者
申請方法熊本市が指定する施術所の窓口で、国民健康保険証(マイナ保険証または資格確認書)を提示するだけで利用できます。助成金は市から施術所に直接支払われるため、利用者への払い戻し手続きは不要です。指定施術所一覧は熊本市公式サイトのPDFでご確認ください。

この給付金のまとめ

この給付金は、熊本市国民健康保険または後期高齢者医療に加入している方が、末梢神経疾患・運動器疾患に対するあんまマッサージ・はり・きゅうの施術(保険適用外)を受ける際に、1回あたり1,000円を助成する熊本市独自の制度です。年度内に最大45回まで利用でき、施術料金が2,500円以上の施術が対象となります。
助成金は熊本市から施術所に直接支払われるため、利用者は差額のみを窓口で支払うだけで手続き不要です。指定施術所で保険証を提示するだけで利用できる、使いやすい制度です。

対象者・申請資格

対象者の条件

(社会保険・組合健保加入者は対象外)

  • 熊本市国民健康保険の被保険者であること
  • または熊本市にお住まいの後期高齢者医療制度の被保険者であること

対象となる施術の条件

  • 末梢神経疾患または運動器疾患(肩・腰・膝等の筋骨格系疾患)に関係する施術であること
  • 保険適用外の施術であること(あんまマッサージ・はり・きゅうで保険が適用されない施術)
  • 1回の施術料金が2,500円以上であること
  • 同一疾患について療養費(保険給付)を受けていないこと
  • 熊本市が指定する施術所での施術であること
  • 年度(4月〜3月)内の利用回数が45回以内であること

申請条件

  • 熊本市国民健康保険の被保険者、または熊本市後期高齢者医療の被保険者であること
  • 施術が末梢神経疾患または運動器疾患に係るものであること
  • 1回の施術料金が2,500円以上であること
  • 同じ疾患で療養費(保険給付)を受けていないこと
  • 熊本市が指定する施術所で受けること
  • 年度内の利用回数が45回以内であること

申請方法・手順

1

ステップ1:指定施術所を探す

  • 熊本市公式サイトに掲載されている「指定施術所一覧(PDF)」を確認し、お近くの指定施術所を探してください
  • 一覧に記載のない施術所では本制度を利用できませんのでご注意ください
2

ステップ2:施術所へ予約・来院

  • 指定施術所に電話または直接来院して施術の予約をしてください
  • 施術時に「熊本市のあんま・はり・きゅう施術費助成制度を利用したい」とお伝えください
3

ステップ3:保険証を提示して施術を受ける

  • 来院時に国民健康保険証(マイナ保険証または資格確認書)、または後期高齢者医療の証明書を提示してください
  • 特別な申請書類は不要です
4

ステップ4:差額のみを支払う

  • 施術料金から1,000円を差し引いた金額のみをお支払いください
  • 1,000円の助成分は熊本市から施術所へ直接支払われます
  • 年度内45回を超えると助成が受けられなくなりますのでご注意ください

必要書類

(特別な事前申請書類は不要。施術所窓口に保険証を提示するだけで利用可)

  • 国民健康保険証(マイナ保険証または国民健康保険資格確認書)
  • 後期高齢者医療の方:マイナ保険証または後期高齢者医療資格確認書

よくある質問

社会保険(会社の健保)に加入していますが利用できますか?

申し訳ありませんが、本制度は熊本市国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者のみが対象です。会社の健康保険(組合健保・協会けんぽ等)や共済組合に加入している方は対象外となります。退職して国民健康保険に加入した場合は利用できるようになります。

年度内に45回を使い切りました。追加で利用できますか?

年度(4月〜3月)内の上限は45回です。45回を超えた施術については助成が受けられず、全額自己負担となります。新年度(4月以降)になれば再び45回まで利用できるようになります。利用回数の管理は施術所が行っています。

同じ症状でかかりつけの病院から療養費(保険給付)を受けています。この制度も使えますか?

同一疾患について療養費(保険給付)を受けている場合は、本助成制度は利用できません。これは同一の疾患に対して重複して給付を受けることを防ぐためです。療養費の対象疾患とは別の疾患・症状に対する施術であれば利用できる場合がありますので、各区役所区民課にご相談ください。

施術所を変えても引き続き利用できますか?

熊本市が指定する別の施術所でも引き続き利用できます。ただし、年度内の利用合計が45回以内という上限は変わりません。新しい施術所でも保険証を提示するだけで利用できます。指定施術所以外では本制度は利用できませんので、必ず熊本市公式サイトの指定施術所一覧でご確認ください。

お問い合わせ

中央区役所区民課:096-328-2278 / 東区役所区民課:096-367-9125 / 西区役所区民課:096-329-1198 / 南区役所区民課:096-357-4128 / 北区役所区民課:096-272-6905。受付時間:平日8:30〜17:15

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