小児慢性特定疾病医療費助成
熊本県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が定める小児慢性特定疾病(801疾病)を抱える18歳未満の子どもを対象に、医療費の自己負担を軽減する国の制度です。自己負担割合は2割に抑えられ、さらに所得に応じた月額上限額が設定されているため、低所得世帯では月1,250円程度の負担で治療を継続できます。
申請には指定医による診断書が必要で、住民票所在地の保健所または市の担当窓口に提出します。認定後は医療受給者証が交付され、指定医療機関での受診時に提示することで上限額を超える医療費の支払いが不要になります。
長期療養が必要な小児難病の患者家族にとって、経済的負担を大きく軽減できる重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者・条件
※対象疾病の詳細な認定基準は小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイトで確認できます。疾病によって認定基準が異なるため、まず指定医に相談することを推奨します。
- 年齢要件:18歳未満であること(すでに認定を受けており継続申請する場合は20歳未満まで対象)
- 疾病要件:国が指定する小児慢性特定疾病の認定基準に該当すること(対象は現在801疾病。悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患など16疾患群が含まれる)
- 居住要件:申請先の都道府県・政令市の区域内に住民票があること
- 医療要件:指定医が診察できる指定医療機関・指定薬局・指定訪問看護での受診であること
申請条件
以下の3つの要件を全て満たす方が対象です。
①18歳未満であること(継続申請の場合は20歳未満)
②国の指定する小児慢性特定疾病の認定基準に該当すること(対象疾病は現在801疾病。
小児慢性特定疾病情報センターの認定基準を参照)
③住民票が申請先の都道府県・政令市区域内にあること
申請方法・手順
申請手順
- ステップ1:指定医が在籍する医療機関を受診し、小児慢性特定疾病に該当するか診察を受ける
- ステップ2:指定医に診断書(指定の様式)の作成を依頼する
- ステップ3:申請書類(支給認定申請書・診断書・健康保険証の写し・所得証明書類など)を揃える
- ステップ4:住民票所在地の保健所または市の担当窓口に書類を持参または郵送で提出する
- ステップ5:審査が完了し支給認定を受けると、医療受給者証が交付される
- ステップ6:指定医療機関を受診する際、医療受給者証と健康保険証を窓口に提示する
- 注意:認定は有効期限があるため、毎年更新申請が必要です。更新手続きの流れは申請先窓口で確認してください。
必要書類
①支給認定申請書(様式第1-1号または第1-2号) ②診断書(指定医が作成したもの) ③健康保険証の写し ④所得を確認できる書類(市町村民税課税証明書など) ⑤その他必要に応じて追加書類
よくある質問
対象となる疾病はどうやって確認できますか?
小児慢性特定疾病情報センターのウェブサイト(shouman.jp)で801疾病の一覧と各疾病の認定基準を確認できます。疾病ごとに認定基準が細かく定められているため、まずはかかりつけの指定医に相談することをお勧めします。
18歳を過ぎたら助成は受けられなくなりますか?
原則18歳未満が対象ですが、18歳時点ですでに認定を受けている場合は20歳未満まで継続して申請が可能です。ただし20歳以降は難病医療費助成制度(成人対象)への移行を検討する必要があります。
指定医療機関以外で受診した場合も助成されますか?
指定医が診察できる指定医療機関・指定薬局・指定訪問看護での受診・調剤のみが助成対象です。指定を受けていない医療機関での治療費は助成対象外となりますので、受診前に医療機関が指定を受けているか確認してください。
お問い合わせ
住民票所在地の保健所または各市の担当窓口(熊本市の場合は熊本市保健センター)