受付中全国対象医療・健康
旧優生保護法補償金等
熊本県
基本情報
給付額補償金1,500万円(本人)、一時金500万円(配偶者)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで優生手術や放射線照射を受けた方、またはその相続人・配偶者
申請方法請求書に記入して都道府県窓口または郵送で提出
この給付金のまとめ
この給付金は、旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)のもとで、国の政策により強制的に優生手術(不妊手術)や放射線照射を受けた方々の尊厳を回復し、補償を行うための国の制度です。令和6年9月13日に改正法が施行され、従来の一時金320万円から大幅に増額され、本人には補償金1,500万円が支給されます。
また、優生手術を強制された方の配偶者(現在の配偶者・元配偶者を問わず)にも500万円の一時金が支給されます。本人が既に死亡している場合でも、相続人が申請することが可能です。
請求は全国の都道府県相談窓口で受け付けており、審査は国が行います。
対象者・申請資格
対象者・条件
- 旧優生保護法(昭和23年〜平成8年)が施行されていた期間に、優生手術(不妊手術)を受けた方
- 同期間に放射線の照射を受けた方
- 上記対象者が死亡している場合は、その相続人も申請可能
- 優生手術を強制された方と婚姻関係にあった配偶者(現在の配偶者・旧配偶者を含む)は一時金500万円の対象
- 国籍・居住地は問わない(都道府県窓口または郵送で申請可能)
申請条件
旧優生保護法下で優生手術等を受けた方(死亡時は相続人も可)
申請方法・手順
1
請求手順
- まず都道府県の相談窓口(または厚生労働省の特設ページ)で所定の請求書様式を入手する
- 請求書に必要事項を記入する(氏名・生年月日・手術を受けた時期・場所等)
- 都道府県の相談窓口に持参するか、郵送で提出する(熊本県の場合:〒862-8570 熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課宛)
- 書類受理後、国(厚生労働省)による審査が行われる
- 審査通過後、補償金または一時金が支給される
- 不明点は相談窓口(096‐333-2352)に問い合わせ可能
必要書類
所定様式の請求書(必要事項記入)
よくある質問
申請期限はありますか?
法律に基づき随時受け付けています。ただし、法律の有効期間内に申請が必要となります。詳細は都道府県の相談窓口または厚生労働省の特設ページでご確認ください。
本人が死亡している場合でも申請できますか?
はい、申請できます。旧優生保護法のもとで優生手術等を受けた方が既に死亡している場合は、その相続人が補償金を申請することが可能です。
手術を受けたことを証明する書類がない場合はどうすればよいですか?
証明書類がない場合でも申請は可能です。都道府県の相談窓口に相談することで、手術記録の調査や代替的な確認方法について案内を受けることができます。まずは相談窓口にご連絡ください。
お問い合わせ
熊本県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口 相談ダイヤル:096‐333-2352