福岡市 出産育児一時金(国民健康保険)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市の国民健康保険(国保)に加入している方が出産したときに受け取れる一時金です。子ども1人につき50万円が支給されます(産科医療補償制度未加入の医療機関等での出産や妊娠22週未満は48万8千円)。
妊娠12週(84日)以降の出産であれば死産・流産でも対象です。多くの場合は「直接支払制度」を利用して医療機関が直接受け取りますが、出産費用が50万円を下回った場合は差額分をお住まいの区の区役所保険年金課で申請して受け取れます。
帝王切開等高額な医療が見込まれる場合は「国民健康保険限度額適用認定証」の活用もご検討ください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 福岡市の国民健康保険に加入していること
- 妊娠12週(84日)以降の出産(死産・流産を含む)
- 退職後6か月以内の出産で以前の健康保険の支給要件を満たす場合は、以前の健康保険からの支給となり、国保からは支給されない
支給額の目安
- 産科医療補償制度に加入した医療機関での出産(妊娠22週以上):子ども1人50万円
- 産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産、または妊娠22週未満の出産:48万8千円
3つの支給方法
- 直接支払制度:医療機関と代理契約を結び、一時金を医療機関が直接受け取る(最も一般的)
- 受取代理制度:直接支払制度を行っていない医療機関で利用
- 出産後の申請:制度を利用しない場合や差額がある場合に区役所で申請
申請条件
- 福岡市の国民健康保険に加入していること
- 妊娠12週(84日)以降の出産(死産・流産含む)であること
- 退職後6か月以内の出産で以前の健康保険の支給要件を満たす場合は、以前の健康保険から支給(国保からは支給なし)
申請方法・手順
STEP1:分娩医療機関に制度の利用方法を確認する
- 分娩予定の医療機関(病院・産院)が「直接支払制度」または「受取代理制度」を実施しているか確認
- マイナ保険証または資格確認書を提示して代理契約を締結
STEP2:直接支払制度を利用する場合
- 医療機関の窓口で代理契約書に署名するだけで手続き完了
- 出産費用が50万円を超えた場合は差額を自己負担
- 出産費用が50万円を下回った場合は差額をお住まいの区の区役所保険年金課で申請(出生日から2年以内)
STEP3:出産後の申請が必要な場合(差額申請・制度未利用等)
- お住まいの区の区役所保険年金課給付係へ来所
- 東区役所(092-645-1101)、博多区役所(092-419-1117)、中央区役所(092-718-1123)、南区役所(092-559-5151)、城南区役所(092-833-4121)、早良区役所(092-833-4371)、西区役所(092-895-7089)
- 受付時間:平日8時45分〜17時15分
STEP4:高額な医療が見込まれる場合
- 帝王切開等の場合は事前に「国民健康保険限度額適用認定証」を取得して医療機関に提示することで、一定の自己負担額に抑えられる
必要書類
- マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書
- 国保世帯主の預(貯)金通帳
- 母子健康手帳
- 国保世帯主および分娩者の個人番号がわかるもの
- 来所者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)
- 出産費用の領収書・明細書(出産後の申請の場合)
- 医療機関との代理契約に関する合意文書(直接支払制度利用後の差額申請の場合)
- 海外での出産の場合は出産証明書と日本語訳文、渡航確認書類
よくある質問
出産費用が50万円を超えてしまいました。差額は全額自己負担ですか?
はい、直接支払制度を利用した場合、出産費用が出産育児一時金(50万円)を超えた部分は自己負担となります。ただし、帝王切開などの保険診療が見込まれる場合は、事前に「国民健康保険限度額適用認定証」を取得して医療機関に提示することで、保険診療分の自己負担を一定額に抑えることができます。
出産費用が50万円より少なかった場合、差額はどうなりますか?
直接支払制度を利用後、出産費用が50万円を下回った場合は差額分を受け取れます。お住まいの区の区役所(例:中央区役所保険年金課給付係 092-718-1123)に必要書類を持参して申請してください。申請期限は出生日から2年以内ですのでご注意ください。
会社を退職して間もないのですが、福岡市の国保から受け取れますか?
退職後6か月以内の出産で、かつ以前の職場の健康保険から出産育児一時金の支給要件を満たす場合は、以前の健康保険からの支給となり、国保からは支給されません。退職後に国保に加入した方でも、この条件に該当する場合がありますので、まずお住まいの区役所保険年金課(例:博多区役所 092-419-1117)にご確認ください。
死産・流産でも受け取れますか?
妊娠12週(84日)以降の死産・流産の場合は出産育児一時金の支給対象となります。12週未満の場合は対象外です。申請にあたっては医療機関等の証明書が必要になります。詳しくはお住まいの区役所保険年金課にご相談ください。
お問い合わせ
お住まいの区の区役所保険年金課給付係 東区役所:092-645-1101(箱崎2丁目54番1号) 博多区役所:092-419-1117(博多駅前2丁目8番1号) 中央区役所:092-718-1123(大名2丁目5番31号) 南区役所:092-559-5151(塩原3丁目25番1号) 城南区役所:092-833-4121(鳥飼6丁目1番1号) 早良区役所:092-833-4371(百道2丁目1番1号) 早良区入部出張所:092-804-2014 西区役所:092-895-7089(内浜1丁目4番1号) 西区西部出張所:092-806-9433 受付時間:平日8時45分〜17時15分