受付中全国対象高齢者支援

川崎市年金生活者支援給付金制度(国制度)

神奈川県

基本情報

給付額年金に上乗せして月額支給(支給額は収入・所得状況により異なる)
申請期間年間を通じて受付(年金受給開始時・所得変動時等に随時申請)
対象地域日本全国
対象者川崎市に住民登録がある方で、①老齢基礎年金を受給しており公的年金等の収入額と所得額の合計が一定基準以下の方、②障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており所得額が一定基準以下の方
申請方法年金受給者で初めて対象になった方には日本年金機構から請求書が送付されます。既に請求済みの方は手続き不要。詳細は給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)またはお住まいの区を管轄する年金事務所へ。

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市にお住まいで老齢・障害・遺族の基礎年金を受給しながら、公的年金等の収入や所得が一定水準以下の方を対象に、国が年金に上乗せして支給する制度です。令和元年10月1日に開始されました。
老齢基礎年金の受給者は前年の年金収入と所得の合計が88万1,200円以下かつ世帯全員が市民税非課税であることが条件です。障害・遺族年金受給者は前年所得が一定基準以下であれば対象となります。

川崎市在住の方は、川崎区・幸区は川崎年金事務所(044-233-0181)、中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区は高津年金事務所(044-888-0111)、または給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にご相談ください。

対象者・申請資格

老齢年金生活者支援給付金の要件

①老齢基礎年金を受給している ②前年の公的年金等の収入金額と所得額の合計が88万1,200円以下(毎年度改定あり) ③世帯全員が市町村民税(住民税)非課税であること

障害年金生活者支援給付金の要件

①障害基礎年金(1級または2級)を受給している ②前年の所得が4,721,000円以下(扶養親族の数に応じて加算)

遺族年金生活者支援給付金の要件

①遺族基礎年金を受給している ②前年の所得が4,721,000円以下(扶養親族の数に応じて加算)

川崎市の管轄年金事務所

川崎区・幸区在住の方:川崎年金事務所(044-233-0181) 中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区在住の方:高津年金事務所(044-888-0111)

申請条件

老齢年金生活者支援給付金:①老齢基礎年金を受給している、②前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が88万1,200円以下(令和6年度)、③世帯全員が市町村民税非課税であること。障害・遺族年金生活者支援給付金:障害基礎年金または遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が4,721,000円以下(扶養親族の数等に応じて加算)であること。

申請方法・手順

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手続きの流れ

ステップ1:対象者への案内通知の確認 新たに対象となった方には日本年金機構から請求書類が送付されます。案内が届いたらすぐに内容を確認してください。
ステップ2:請求書に記入・提出 送付された請求書に必要事項を記入します。年金証書番号や振込口座情報が必要です。

ステップ3:書類の提出 記入した請求書を同封の返信用封筒で返送するか、お住まいの区を管轄する年金事務所(川崎年金事務所044-233-0181または高津年金事務所044-888-0111)の窓口へ持参します。 ステップ4:支給開始 認定されると、年金と同じ口座に月額で上乗せ支給されます。

支給額は収入・所得の状況により異なります。 ステップ5:毎年の現況確認 受給が始まった後も、毎年10月頃に日本年金機構から現況届等の案内が届く場合があります。

指示に従って手続きを行ってください。

必要書類

日本年金機構から送付される請求書(案内がある場合)、年金証書、所得関係書類(必要に応じて)

よくある質問

年金生活者支援給付金はいつから受け取れますか?

原則として請求書を提出した月の翌月分から支給が始まります。請求が遅れるとその分さかのぼって支給されませんので、案内通知が届いたら速やかに手続きすることをお勧めします。

老齢基礎年金だけでなく厚生年金も受け取っている場合も対象ですか?

厚生年金等の公的年金を受給している場合でも、老齢基礎年金を受給していて、前年の公的年金等の収入と所得の合計が88万1,200円以下かつ世帯全員が住民税非課税であれば対象となります。ただし厚生年金が多い方は合計額が基準を超える場合があります。詳細は給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)へご確認ください。

川崎市に引っ越してきた場合、手続きは必要ですか?

既に他の市区町村で受給中の方は、転入後に住所変更の届出を年金事務所に行うことで継続して受給できます。新たに川崎市で申請する場合は、川崎区・幸区の方は川崎年金事務所(044-233-0181)、その他の区の方は高津年金事務所(044-888-0111)にお問い合わせください。

配偶者が亡くなって遺族基礎年金を受け取ることになりました。給付金も受け取れますか?

遺族基礎年金を受給していて前年の所得が4,721,000円以下(扶養親族数により加算)であれば、遺族年金生活者支援給付金の対象となります。日本年金機構から案内が届く場合がありますが、届かない場合でも高津年金事務所(044-888-0111)または給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にご相談ください。

お問い合わせ

給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)/050番台:03-5539-2216 受付時間:月曜8:30-19:00、火〜金8:30-17:15、第2土曜9:30-16:00。川崎年金事務所(川崎区・幸区)044-233-0181。
高津年金事務所(中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区)044-888-0111

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