旭川市 生活保護 介護扶助
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいで生活保護を受給している要介護・要支援者が対象の介護扶助制度です。困窮のため最低限度の生活を維持できない方に介護サービスを現物給付で提供します。
65歳以上または医療保険加入の40〜64歳の方は介護保険9割・介護扶助1割の負担割合で、医療保険未加入の40〜64歳の方は介護扶助が10割をカバーするため自己負担はありません。旭川市から交付される「生活保護法介護券」を介護機関に提示することで、費用は国保連を通じて精算されます。
相談・申請は旭川市総合庁舎5階の生活支援課医療介護係(電話:0166-25-9121)へ。
対象者・申請資格
対象者の区分
- 65歳以上の方:介護保険第1号被保険者として介護保険9割・介護扶助1割の割合で給付
- 40歳以上65歳未満で医療保険加入の方:介護保険第2号被保険者として介護保険9割・介護扶助1割
- 40歳以上65歳未満で医療保険未加入の方:介護保険被保険者でないため介護扶助10割(自己負担なし)
利用できる介護サービス
- 訪問介護、通所介護、短期入所、福祉用具貸与など、介護保険と同等の内容・支給限度額
- 自立支援給付等(障害サービス等)が適用される場合はそちらが優先
- 支給限度額は、他法給付額を差し引いた額となる点に注意
申請条件
- 生活保護を現に受給していること、または支援法による支援給付を受けていること
- 要介護または要支援の認定を受けていること(または同等の状態にあること)
- 介護サービスの利用が必要と認められること
申請方法・手順
ステップ1:担当ケースワーカーまたは生活支援課への相談
- 旭川市総合庁舎5階の生活支援課医療介護係(電話:0166-25-9121)に相談
- または担当ケースワーカーに介護サービス利用の必要性を申し出る
ステップ2:要介護・要支援認定の確認
- 介護保険被保険者の場合は要介護・要支援認定を受ける
- 非被保険者の場合は、生活支援課が介護の必要性を判断
ステップ3:ケアプランの作成と介護券の取得
- 認定後、ケアマネージャーがケアプランを作成
- 旭川市から「生活保護法介護券」が交付される
- 介護券を介護サービス事業者に提示
ステップ4:介護サービスの利用開始
- 生活保護法による指定を受けた介護機関からサービスを受ける
- 費用は介護券に基づき国保連経由で精算(原則自己負担なし)
必要書類
- 生活保護受給証明書(または支援給付受給証明書)
- 介護保険被保険者証(該当者)
- 要介護・要支援認定通知書(該当者)
- 医師の意見書等(担当者が案内)
よくある質問
旭川市で生活保護を受給していますが、介護サービスを利用したい場合はどうすればよいですか?
まず、旭川市総合庁舎5階の生活支援課医療介護係(電話:0166-25-9121)またはお住まいの担当ケースワーカーに相談してください。要介護・要支援認定後、旭川市から「生活保護法介護券」が交付され、指定介護機関からサービスを受けられます。
介護扶助を受けると自己負担はかかりますか?
原則として自己負担はありません。65歳以上または医療保険加入の40〜64歳の方は介護保険9割・介護扶助1割で給付されるため、利用者の窓口負担はありません。医療保険未加入の40〜64歳の方は介護扶助が10割をカバーします。
どの介護サービス事業者でも利用できますか?
生活保護法による指定を受けた介護機関からのみサービスを受けることができます。通常の介護保険指定事業者であれば多くが生活保護法の指定も受けていますが、事前に確認が必要です。詳細は旭川市生活支援課医療介護係(電話:0166-25-9121)にお問い合わせください。
障害のある方が介護サービスと障害サービスを両方使いたい場合はどうなりますか?
他法他施策優先の原則により、自立支援給付等の障害サービスが適用される場合はそちらが優先されます。介護サービスの支給限度額は、介護保険法の限度額から障害サービス給付額を差し引いた額となります。上限管理には注意が必要ですので、旭川市生活支援課(電話:0166-25-9121)にご相談ください。
お問い合わせ
旭川市 福祉保険部 生活支援課 医療介護係 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎5階 電話:0166-25-9121 FAX:0166-26-7654 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始除く)