函館市介護人材等地域定着奨励金(新規就労奨励金)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいで市内の介護・障がい福祉事業所に初めて正規雇用・常勤の介護職員として就職した方に、函館市が支給する奨励金です。介護福祉士資格を持っている方には20万円、資格をお持ちでない方には10万円が一括で支給されます。
令和6年4月1日以降に就労を開始した方が対象で、試用期間終了後に函館市役所3階の地域福祉課(TEL:0138-21-3289)に申請します。介護の仕事を始めた函館市の新規就労者を強力にサポートする制度です。
なお、受給後1年以内の離職は返還義務が生じます。
対象者・申請資格
対象となる就労先(事業所)
- 介護保険法に基づき函館市の指定を受けた事業所(公的機関除く)および養護老人ホーム
- 障害者総合支援法に基づく指定事業所(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所・療養介護・生活介護・施設入所支援・共同生活援助)
- 生活保護法に基づく救護施設
雇用形態の要件
- 正規雇用:雇用期間の定めがないか、雇用期間1年以上の雇用
- 常勤:週の労働時間が30時間以上
その他の要件
- 基準日(就労開始日または試用期間終了翌日)が令和6年4月1日以降
- 1年以上の継続就労が見込まれること
- 過去に同種奨励金を受給していないこと(北斗市・七飯町の類似奨励金も含む)
- 外国人技能実習生・特定技能外国人は対象外
申請条件
- 函館市内の対象事業所(介護保険法・障害者総合支援法等に基づく指定事業所、養護老人ホーム、救護施設)で初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労したこと
- 基準日(正規雇用・常勤での就労開始日または試用期間終了翌日)が令和6年4月1日以降であること
- 1年以上の継続就労が見込まれること
- 週の労働時間が30時間以上の常勤勤務であること
- 過去に当該奨励金または北斗市・七飯町の同種奨励金を受給していないこと
- 外国人技能実習生・特定技能外国人は対象外
- 試用期間中は申請不可(試用期間終了後に申請)
- 受給後1年以内に正当な理由なく離職した場合は返還が必要
申請方法・手順
ステップ1:就労開始と試用期間の確認
- 函館市内の対象介護・障がい福祉事業所で正規雇用・常勤として就労を開始します
- 試用期間がある場合は試用期間終了まで申請できません(試用期間終了翌日が基準日)
ステップ2:申請書類の入手と準備
- 函館市保健福祉部地域福祉課(TEL:0138-21-3289)または市ウェブサイトから申請書類(別記第1〜3号様式、第8号様式)を入手
- 雇用契約書等の写し、資格登録証(資格保有者)を準備
ステップ3:申請書の提出
- 函館市役所3階 保健福祉部地域福祉課(函館市東雲町4番13号)に書類一式を提出
- 基準日(試用期間終了翌日)以降から申請可能
ステップ4:審査・支給
- 審査を経て奨励金が口座に振り込まれます
- 申請から支給までの流れは市ウェブサイトのPDF(flow.pdf)で確認できます
必要書類
- 申請書(別記第1号様式)
- 雇用契約書等の写しまたは雇用条件が確認できる書類の写し
- 新規就労奨励金の支給要件を満たしていることの申立書兼同意書(別記第2号様式)
- 雇用状況等証明書(別記第3号様式)
- 介護福祉士資格登録証の写し(資格保有者の場合)
- 口座振込依頼書(別記第8号様式)
- その他、市長が必要と認める書類
よくある質問
介護福祉士の資格がない場合でももらえますか?
はい、資格がない方でも10万円の新規就労奨励金が受け取れます。介護福祉士資格をお持ちの方は20万円です。また、函館市では介護福祉士資格取得を目指す方向けに実務者研修の受講料補助制度もあります。
試用期間中でも申請できますか?
試用期間中は申請できません。試用期間が終了した翌日(基準日)以降から申請が可能になります。注意点として、基準日が令和6年4月1日以降であることが条件です。
過去に介護職で働いたことがある場合は対象外になりますか?
「初めて正規雇用かつ常勤の介護職員等として就労した方」が対象です。過去にパート・アルバイトの経験がある方でも、正規雇用・常勤での就労が初めてであれば対象となる可能性があります。詳細は地域福祉課(TEL:0138-21-3289)にご確認ください。
受給後すぐに転職したらどうなりますか?
受給後、正当な理由なく1年以内に離職した場合は奨励金の返還が必要になります。やむを得ない事情がある場合は事前に地域福祉課にご相談ください。
お問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 TEL:0138-21-3289 E-Mail:co-fukushi@city.hakodate.hokkaido.jp