函館市介護人材等地域定着奨励金(継続就労奨励金)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいで市内の介護事業所に就労し、新規就労奨励金を受給した方が、継続して働き続けることで12か月ごとに10万円を受け取れる制度です。最長36か月(3年間)で最大30万円の受給が可能です。
新規就労奨励金と合わせると、介護福祉士資格ありで最大50万円、資格なしでも最大40万円の支援を函館市から受けられる計算になります。申請は12か月ごとに函館市役所3階の地域福祉課(TEL:0138-21-3289)に必要書類を提出する形で行います。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 函館市介護人材等地域定着奨励金(新規就労奨励金)を受給した方
- または「北斗市介護人材・障がい福祉人材就労奨励金」もしくは「七飯町介護人材等地域定着奨励金」の新規就労奨励金受給者
継続就労の要件
- 新規就労奨励金受給時と同一法人が運営する函館市内に所在する事業所での就労継続
- 受給時と同じ業務内容および雇用形態(正規雇用・常勤)を維持していること
- 函館市内または北斗市・七飯町での初めての正規雇用・常勤就労開始日から継続して1年超の就労
支給内容
- 12か月ごとに10万円、最大36か月(3回)分まで支給
- 途中で支給要件を満たさなくなった場合、その月の前月分まで月割計算で支給
申請条件
- 函館市介護人材等地域定着奨励金(新規就労奨励金)を受給していること(北斗市・七飯町の類似奨励金受給者も対象)
- 新規就労奨励金受給時と同一法人が運営する函館市内に所在する事業所で就労していること
- 受給時と同様の業務内容および雇用形態(正規雇用・常勤)を継続していること
- 市内または北斗市・七飯町で初めて正規雇用・常勤の介護職員等として就労した日から継続して1年を超えて就労していること
- 支給要件を満たさなくなった場合は月割で支給(最大36か月分)
- 受給後1年以内の正当な理由のない離職は返還が必要
申請方法・手順
ステップ1:新規就労奨励金の受給確認
- 継続就労奨励金は新規就労奨励金の受給が前提です
- 新規就労奨励金を受給していない場合は、まず新規就労奨励金の申請を行ってください
ステップ2:12か月後の申請準備
- 新規就労奨励金受給後12か月が経過したら、継続就労奨励金の申請ができます
- 就労状況証明書(別記第4号様式)と口座振込依頼書(別記第8号様式)を準備します
- 各様式は函館市ウェブサイトまたは地域福祉課窓口で入手できます
ステップ3:書類提出
- 函館市役所3階 保健福祉部地域福祉課(函館市東雲町4番13号、TEL:0138-21-3289)に書類を提出
- 12か月ごとに最大3回(36か月分)申請可能です
ステップ4:継続受給の管理
- 同一法人の市内事業所で同じ雇用形態を維持することが受給の条件です
- 異動や転職があった場合は速やかに地域福祉課に確認してください
必要書類
- 就労状況証明書(別記第4号様式)
- 口座振込依頼書(別記第8号様式)
- その他、市長が必要と認める書類
よくある質問
継続就労奨励金は合計でいくら受け取れますか?
12か月ごとに10万円で最大36か月分(3回)、合計最大30万円受け取れます。新規就労奨励金(資格あり20万円・資格なし10万円)と合わせると、介護福祉士資格がある方は合計最大50万円の支援になります。
途中で同じ法人の別の施設に異動した場合はどうなりますか?
同一法人が運営する函館市内の事業所であれば継続就労として認められます。ただし、異動先が市外の事業所や別法人の場合は支給要件を満たさなくなる可能性があります。事前に地域福祉課(TEL:0138-21-3289)にご確認ください。
12か月ごとの申請は忘れると失効しますか?
申請時期については地域福祉課(TEL:0138-21-3289)にお問い合わせください。申請漏れを防ぐためにも、12か月を目安に早めに窓口に問い合わせることをおすすめします。
北斗市や七飯町で奨励金を受けた後、函館市の事業所に転職した場合も対象になりますか?
はい、北斗市・七飯町の新規就労奨励金を受給した方も対象となります。ただし、受給時と同一法人が運営する函館市内の事業所で就労していることが条件です。詳細は函館市地域福祉課(TEL:0138-21-3289)にご確認ください。
お問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課 TEL:0138-21-3289 E-Mail:co-fukushi@city.hakodate.hokkaido.jp