受付中障害者支援

千葉市心身障害者(児)医療費助成制度

千葉県

基本情報

給付額医療費の自己負担分を助成(一部負担金:通院1回300円・入院1日300円、薬局は0円。市民税所得割額33,000円未満の方は無料)
申請期間公式サイト参照
対象地域千葉県
対象者身体障害者手帳1・2級および内部障害3級、療育手帳ⒶからBの1、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方(所得制限あり。65歳以上で新たに重度障害者になった方は対象外)
申請方法区役所または支所の福祉窓口で申請。受給券の交付を受け、医療機関窓口で提示する。

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉市独自の制度で、重度の身体・知的・精神障害のある方の医療費負担を軽減することを目的としています。対象の方は受給券を取得し、医療機関の窓口で提示するだけで、医療費が無料または一部負担金300円(通院1回・入院1日)で受診できます。
薬局での調剤費は負担金なしで受け取れます。世帯の市民税所得割額合計が33,000円未満の方はすべて無料となります。

同一医療機関で月5回以上受診した場合、5回目以降の一部負担金は還付されます。所得制限があり、特別障害者手当の所得制限限度額を超える世帯は対象外となります。

また、65歳以上になって初めて重度障害者となった方(平成27年10月1日以降)は対象外です。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 身体障害者手帳1級・2級を所持する方、または内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓・HIV)で3級の方
  • 療育手帳ⒶからBの1の判定を受けた方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
  • 千葉市内に住民登録がある方

対象外となる場合

  • 特別障害者手当の所得制限限度額を超える世帯
  • 65歳以上になってから新たに重度障害者となった方(H27.10.1以降に認定)
  • 施設入所中の方(一部対象外あり)

申請条件

  • 身体障害者手帳1・2級または内部障害3級を所持すること
  • 療育手帳ⒶからBの1を所持すること、または精神障害者保健福祉手帳1級を所持すること
  • 千葉市に住民登録があること
  • 特別障害者手当の所得制限限度額を超えないこと
  • 65歳以上で新たに重度障害者になった方(H27.10.1以降)は対象外

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

1. お住まいの区役所・支所の福祉担当窓口へ相談・申請 2. 必要書類(障害者手帳、健康保険証、印鑑、マイナンバー書類等)を提出 3. 審査後、受給券が交付される 4. 受給券を医療機関窓口に提示して受診(無料または一部負担金300円)

2

注意事項

  • 受給券は有効期限があるため、更新手続きが必要
  • 月5回以上の受診で5回目以降の一部負担金は還付申請が可能
  • 詳細は保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課(043-245-5173)へ問い合わせ

必要書類

障害者手帳、健康保険証、印鑑、マイナンバー確認書類(詳細は窓口にて確認)

よくある質問

受給券はどこで受け取れますか?

お住まいの区役所・支所の福祉担当窓口で申請し、審査後に交付されます。

所得制限はどのように判定されますか?

世帯の市民税所得割額合計が基準となります。33,000円未満の方は無料、以上の方は通院1回・入院1日300円の一部負担金があります。特別障害者手当の所得制限限度額を超える世帯は対象外です。

65歳以上でも申請できますか?

65歳になる前から既に重度障害者認定を受けていた方は引き続き対象です。ただし、平成27年10月1日以降に65歳以上で新たに重度障害者となった方は対象外となります。

月に何度も受診する場合、負担金はかかりますか?

同一医療機関で月5回以上受診した場合、5回目以降の一部負担金は還付されます。還付手続きの詳細は窓口にてご確認ください。

精神障害者手帳2級でも対象になりますか?

精神障害者保健福祉手帳は1級のみが対象です。2級・3級の方は本制度の対象外となります。

お問い合わせ

保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課 TEL: 043-245-5173

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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