特別児童扶養手当(千葉市)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の障害のある児童を在宅で養育する保護者を対象とした国の手当です。障害の程度により1級(重度)と2級(中度)に分かれ、令和8年度は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円支給されます。
身体障害・知的障害・精神障害のいずれかに該当し、所定の基準を満たす場合に受給できます。施設入所中の児童は対象外となり、保護者の所得に応じて受給制限がある場合があります。
申請はお住まいの区の高齢障害支援課で随時受け付けています。令和6年7月1日より手当証書が廃止され、受給証明書の発行に変更されました。
対象者・申請資格
対象となる障害の種類と程度
- 身体障害:身体障害者手帳概ね1〜3級(下肢障害は4級の一部含む)、内部障害は診断書による判定
- 知的障害:療育手帳概ねⒶ〜Bの1(知能指数概ね50以下程度)
- 精神障害:精神障害者保健福祉手帳1級相当
その他の要件
- 20歳未満の障害児を在宅で養育していること
- 施設入所中の児童は対象外
- 保護者の所得が所得制限限度額を下回ること
申請条件
- 20歳未満の障害児を養育していること
- 身体障害者手帳概ね1〜3級(下肢障害は4級の一部含む)、内部障害は診断書による判定
- 知的障害:概ねⒶ〜Bの1
- 精神障害:同程度の方
- 施設入所中でないこと
- 所得制限の範囲内であること
申請方法・手順
申請の流れ
1. お住まいの区の高齢障害支援課に問い合わせ・相談 2. 必要書類を準備(診断書は指定の様式) 3. 高齢障害支援課の窓口に申請書類を提出 4. 認定審査(都道府県が行う) 5. 認定後、指定口座に毎年8月(4〜7月分)、11月(8〜10月分)、翌年4月(11〜3月分)に支払い
注意事項
- 診断書は障害の種類により異なる様式を使用
- 令和6年7月1日より手当証書が廃止、受給証明書を発行
必要書類
特別児童扶養手当認定請求書、診断書(障害の種類による)、戸籍謄本、世帯全員の住民票、振込先口座番号がわかるもの
よくある質問
所得制限はどのくらいですか?
所得制限限度額は扶養親族等の数によって異なります。詳細は区の高齢障害支援課にお問い合わせください。
施設に入っている子どもは対象外ですか?
はい、障害のある児童が施設(知的障害者入所支援施設、障害者支援施設等)に入所している場合は対象外となります。
手当はいつ支払われますか?
年3回(8月・11月・翌年4月)にまとめて支払われます。8月は4〜7月分、11月は8〜10月分、翌年4月は11〜3月分が支払われます。
特別児童扶養手当証書はどうなりましたか?
令和6年7月1日より特別児童扶養手当証書が廃止されました。代わりに受給証明書が発行されます。
精神障害の場合はどのような診断書が必要ですか?
精神障害の場合は、所定の診断書(精神の障害用)が必要です。精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は手帳のコピーで代替できる場合があります。詳細は高齢障害支援課にご確認ください。
お問い合わせ
各区の高齢障害支援課