受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当(千葉市)
千葉県
基本情報
給付額月額30,450円(令和8年度)※令和7年度は月額29,590円
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方(施設入所中・3か月超入院中は除く)
申請方法お住まいの区の高齢障害支援課へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は、著しく重度の障害があり日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上の方を対象とした国の手当です。令和8年度の支給額は月額30,450円(令和7年度は29,590円)で、毎年度見直しが行われます。
施設入所中や3か月を超えて入院中の方は支給停止となります。また、本人や扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は所得制限により支給されません。
申請はお住まいの区の高齢障害支援課にて随時受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上であること
- 著しく重度の障害(身体・知的・精神等の重複・重度障害)があること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
対象外となる方
- 障害者支援施設等に入所している方
- 3か月を超えて病院または診療所に入院している方
- 所得が一定額を超える方(本人・扶養義務者の前年所得による制限あり)
申請条件
- 著しく重度の障害があること(身体・知的・精神等の複合的な重度障害)
- 20歳以上であること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とする状態であること
- 施設入所中でないこと
- 3か月を超えて入院していないこと
- 所得制限を超えていないこと(本人・扶養義務者の前年所得による)
申請方法・手順
1
申請手順
- お住まいの区の高齢障害支援課へ相談・申請書類の入手
- 指定様式の診断書を医師に記載してもらう
- 必要書類(診断書・所得証明・本人確認書類・振込口座情報等)を揃える
- 高齢障害支援課の窓口へ持参し申請
- 審査後、認定されれば支給開始(支給は原則として申請月の翌月から)
2
問い合わせ先
各区の高齢障害支援課
必要書類
- 診断書(指定様式)
- 所得状況を証明する書類
- 本人確認書類
- 印鑑
- 振込先口座情報
よくある質問
特別障害者手当はどのくらいの障害程度が対象ですか?
著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方が対象です。身体・知的・精神障害などの重複・重度障害が該当することが多く、詳細は区の高齢障害支援課にご確認ください。
入院中でも受け取れますか?
入院期間が3か月以内であれば受給できますが、3か月を超えて入院している場合は支給が停止されます。退院後は改めて支給が再開されます。
所得制限はありますか?
あります。本人および扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給されません。具体的な所得制限額は区の高齢障害支援課にご確認ください。
支給額は毎年変わりますか?
はい、毎年度改定されます。令和7年度は月額29,590円、令和8年度は月額30,450円です。
申請から支給開始までどのくらいかかりますか?
申請後に審査が行われ、認定されれば原則として申請月の翌月から支給が開始されます。審査期間は通常数週間程度ですが、詳細は区の窓口にご確認ください。
お問い合わせ
各区の高齢障害支援課