受付中障害者支援
千葉市心身障害者福祉手当
千葉県
基本情報
給付額月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)
申請期間随時受付
対象地域千葉県
対象者特別障害者手当に該当しない20歳以上の方で、所定の障害に該当する方(身体障害1級、身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級)。ただし65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)。
申請方法お住まいの区の高齢障害支援課へ申請
この給付金のまとめ
この給付金は、千葉市独自の障害者福祉手当です。国の特別障害者手当に該当しない重度障害者(20歳以上)を対象に、月額5,000円(重複障害者は月額10,500円)を支給します。
対象となる障害は、身体障害1級、身体障害2〜6級でねたきり状態、知的障害(知能指数50以下)、精神障害1級です。ただし、65歳以上で新たに該当した方は原則対象外です(経過措置あり)。
平成30年4月1日に支給額と対象者の見直しが行われました。申請はお住まいの区の高齢障害支援課にて随時受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上であること
- 特別障害者手当に該当しないこと
- 以下のいずれかの障害があること:
- 身体障害者手帳1級
- 身体障害者手帳2〜6級で概ね6か月以上ねたきりの状態
- 療育手帳Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
対象外となる方
- 特別障害者手当の受給者
- 65歳以上で新たに該当した方(ただし経過措置あり)
申請条件
- 特別障害者手当に該当しないこと
- 20歳以上であること
- 以下のいずれかの障害に該当すること:
- 身体障害1級
- 身体障害2〜6級で概ね6か月以上ねたきりの状態
- 知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)
- 精神障害1級
- 65歳以上で新たに該当した方は対象外(経過措置あり)
申請方法・手順
1
申請手順
- お住まいの区の高齢障害支援課へ相談・申請書類の入手
- 障害者手帳や必要書類を準備する
- 高齢障害支援課の窓口へ持参し申請
- 審査後、認定されれば支給開始
2
重複障害者の場合
- 複数の障害を持つ方(重複障害者)は月額10,500円が支給されます
- 詳細は窓口でご確認ください
3
問い合わせ先
各区の高齢障害支援課
必要書類
- 障害者手帳(身体・療育・精神)
- 診断書(必要に応じて)
- 本人確認書類
- 印鑑
- 振込先口座情報
よくある質問
特別障害者手当との違いは何ですか?
特別障害者手当は国の制度で、著しく重度の障害があり常時特別の介護が必要な方が対象です。千葉市心身障害者福祉手当は、その特別障害者手当に該当しない重度障害者を対象とした千葉市独自の上乗せ制度です。
重複障害者の場合、支給額はいくらになりますか?
重複障害者(複数の障害を持つ方)は月額10,500円が支給されます。通常の支給額(月額5,000円)より高く設定されています。
65歳以上でも受給できますか?
65歳以上で新たに障害に該当した方は原則対象外ですが、経過措置があります。すでに受給中の方や詳細については、区の高齢障害支援課にご確認ください。
平成30年の変更で何が変わりましたか?
平成30年4月1日に支給額および対象者の見直しが行われました。詳細な変更内容については区の窓口にお問い合わせください。
申請に必要な書類は何ですか?
障害者手帳(身体・療育・精神)、本人確認書類、印鑑、振込先口座情報が必要です。状況によっては診断書の提出を求められる場合があります。
お問い合わせ
各区の高齢障害支援課