受付中障害者支援

千葉市福祉タクシー・自動車燃料費等助成事業

千葉県

基本情報

給付額福祉タクシー利用券年間30枚(一般タクシー:運賃2,600円以内で半額・上限1,300円、リフト付タクシー:運賃11,000円以内で半額・上限5,500円)または自動車燃料費等助成年額15,000円(3期に分けて振込)のいずれか選択
申請期間通年受付
対象地域千葉県
対象者身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳○A〜Aの2所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、特別児童扶養手当1級受給者、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、福祉手当(経過措置)受給者、小児慢性特定疾病重症患者。ただし特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外。
申請方法各区の担当窓口へ申請(身体・知的障害者は高齢障害支援課、精神障害者・小児慢性特定疾病重症患者は健康課)

この給付金のまとめ

この給付金は、重度の障害をお持ちの方が外出・社会参加しやすい環境を整えるため、千葉市が実施する交通費支援事業です。福祉タクシー利用券(年間30枚)か自動車燃料費等助成(年額15,000円)のどちらか一方を選んで受け取ることができます。
タクシー券は一般タクシーで最大1,300円、リフト付タクシーで最大5,500円の割引が1枚ごとに適用されます。また、人工透析など週2回以上の通院が必要な方には、タクシー券の追加交付制度もあります。

所得制限(特別障害者手当の所得制限限度額)を超える場合は対象外となるため、事前に確認が必要です。

対象者・申請資格

対象者の要件

• 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方 • 療育手帳○A〜Aの2をお持ちの方 • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 • 特別児童扶養手当1級受給者 • 障害児福祉手当・特別障害者手当受給者 • 福祉手当(経過措置)受給者 • 小児慢性特定疾病重症患者

所得制限

• 特別障害者手当の所得制限限度額を超える方は対象外 • 対象者でも所得状況によって除外されるケースがある

注意事項

• 福祉タクシー利用券と自動車燃料費等助成は選択制(併用不可)

申請条件

所得制限あり(特別障害者手当の所得制限限度額以下であること)。福祉タクシー利用券と自動車燃料費等助成の併用不可(選択制)。

申請方法・手順

1

申請の流れ

• 担当窓口に連絡・相談(身体・知的障害者は各区高齢障害支援課、精神障害者・小児慢性特定疾病重症患者は各区健康課) • 必要書類を準備(障害者手帳、印鑑、振込口座情報など) • 窓口で申請書類を提出 • 審査後、福祉タクシー利用券の交付または燃料費の振込

2

追加申請

• 人工透析など週2回以上通院する方はタクシー券の追加交付を申請可能

3

問い合わせ先

• 障害者自立支援課 043-245-5173

必要書類

障害者手帳または各種手当の受給証明書、印鑑、自動車燃料費助成を選択する場合は通帳等の振込先口座情報

よくある質問

福祉タクシー利用券と自動車燃料費等助成は両方もらえますか?

いいえ、どちらか一方の選択制です。両方を同時に受け取ることはできません。ご自身の外出方法や生活スタイルに合わせて選択してください。

所得制限の基準はどのくらいですか?

特別障害者手当の所得制限限度額が基準となります。具体的な金額は世帯構成などによって異なるため、担当窓口(障害者自立支援課 043-245-5173)にお問い合わせください。

人工透析を受けています。タクシー券は追加でもらえますか?

はい、人工透析など週2回以上の通院が必要な方は、通常の年間30枚に加えてタクシー券の追加交付を受けられます。担当窓口にご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳1級ですが、どこに申請すればよいですか?

各区の健康課が窓口となります。身体障害者・知的障害者の方は各区高齢障害支援課が窓口となりますので、ご自身の障害種別に応じた窓口にお越しください。

リフト付タクシーを使う場合、割引額は変わりますか?

はい、リフト付タクシーは運賃11,000円以内で半額割引(上限5,500円)となり、一般タクシーの上限1,300円より大きな割引が受けられます。

お問い合わせ

障害者自立支援課 043-245-5173

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