受付終了全国対象生活支援

定額減税補足給付金(不足額給付)

福岡県

基本情報

給付額不足額給付(1):当初調整給付額と本来給付すべき額との差額(1万円単位で調整)。不足額給付(2):原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者の場合等は3万円)
申請期間令和7年10月31日(金曜日)(当日消印有効)※受付終了済み
対象地域日本全国
対象者令和7年1月1日に久留米市に住民登録がある方で、「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方。不足額給付(1):当初調整給付額と本来給付すべき額に不足が生じた方。不足額給付(2):所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロで、扶養親族対象外かつ低所得者世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に原則該当していない方(例:青色事業専従者、合計所得金額48万円超の方)。
申請方法「支給のお知らせ」が届いた方は原則手続不要(受取口座変更を希望する場合は手続要)。「支給確認書」が届いた方は郵送または所定の方法で申請手続が必要。対象と思われるがお知らせ等が届いていない方は申請が必要(詳細は市へ問い合わせ)。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方等を対象に、国が実施する不足額給付です。久留米市では令和7年1月1日時点の住民登録者を対象に、不足額給付(1)として差額分を、不足額給付(2)として原則4万円を支給しました。
なお、申請受付は令和7年10月31日をもって終了しています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 令和7年1月1日に久留米市に住民登録がある方
  • 令和7年度個人住民税の課税自治体が久留米市であること
  • 不足額給付(1):令和5年所得より令和6年所得が減少した方、令和6年中に扶養親族が増加した方、当初調整給付後に税額修正で住民税所得割が減少した方など
  • 不足額給付(2):所得税・個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ、かつ扶養親族対象外、かつ低所得者世帯向け給付対象外の方(例:青色事業専従者、合計所得金額48万円超の方など)
  • 全額差押禁止等および非課税の対象

申請条件

令和7年1月1日に久留米市に住民登録があること。令和7年度個人住民税の課税自治体が久留米市であること(他自治体で課税の場合は当該自治体が実施主体)。
不足額給付(1)または(2)の要件に該当すること。

申請方法・手順

1

申請・受給の流れ(参考:受付終了済み)

  • 「支給のお知らせ」が届いた方:原則手続不要。口座変更希望の場合のみ手続が必要
  • 「支給確認書」が届いた方:確認書に記載の方法で申請手続が必要
  • お知らせ等が届かない場合:申請書の提出が必要(市へ問い合わせ)
  • 申請期限:令和7年10月31日(当日消印有効)※受付終了済み
  • 給付金詐欺に注意:市や国の職員がATM操作や手数料振込を求めることは絶対にない

必要書類

支給確認書(市から送付)、本人確認書類、振込口座が確認できるもの等(支給確認書に案内された書類)

よくある質問

申請受付は終了していますか?

はい、令和7年10月31日(金曜日)をもって申請受付を終了しています。期限までに申請がなかった場合は給付金の支給ができません。

不足額給付(1)と(2)の違いは何ですか?

不足額給付(1)は当初調整給付額と本来給付すべき額との差額(1万円単位)が支給されます。不足額給付(2)は所得税・住民税ともに定額減税前税額がゼロで扶養対象外かつ低所得者給付対象外の方に原則4万円が支給されます。

「支給のお知らせ」が届いた場合は申請不要ですか?

原則手続不要です。ただし、受取口座の変更を希望される方は手続が必要です。「支給確認書」が届いた方は手続が必要です。

給付金詐欺に注意する点はありますか?

市や県、国の職員がATMの操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込を求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便物が届いたら、最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ先はどこですか?

市民文化部総務(電話:0942-30-9814、FAX:0942-30-9714)にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民文化部総務 電話番号:0942-30-9814 FAX番号:0942-30-9714

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