受付中事業者向け

小樽市創業支援補助金

北海道

基本情報

給付額事務所等家賃補助:上限5万円(6か月)、内外装工事費補助:基本上限50万円(最大100万円)
申請期間通年(内外装工事費は創業年度内)
対象地域北海道
対象者小樽市内に事務所等を設置し新たに創業する方、または創業後1年以内の方(代表者が市内在住の個人・法人)
申請方法産業港湾部産業振興課の窓口で申請。内外装工事費は創業の日の属する年度中に申請が必要。

この給付金のまとめ

この補助金は、小樽市内で新たに創業する方(創業後1年以内も対象)を支援する市独自の補助制度です。事務所・店舗等の賃借料を最大5万円(6か月分、商店街等では12か月分)、内外装工事費を最大50万円(市外からの移住を伴う場合は80万円、40歳未満は70万円、両方に該当する場合は100万円)補助します。
代表者が市内在住であること・市内金融機関の創業者向け融資の利用・認定創業支援等事業の支援を受けることなどが要件です。新規雇用創出と人口減少対策を目的としています。

対象者・申請資格

対象者の主な要件

  • 小樽市内に事務所等を設置して新たに創業する方(または創業後1年以内)
  • 市の認定特定創業支援等事業による支援等を受けていること
  • 創業の日に代表者が市内に住所を有すること
  • 代表者が市税を滞納していないこと
  • 農業・林業・漁業・金融保険業以外の業種であること
  • 市内金融機関(北洋銀行・北海道銀行・北陸銀行・北海道信用金庫・日本政策金融公庫)の創業者向け融資を利用すること

対象外となる方

  • 3親等以内の親族から事業を引き継ぐ方
  • 仮設・臨時の事務所で事業を行う方
  • フランチャイズ契約等に基づく事業を行う方
  • 過去に小樽市創業支援補助金等を受けたことがある方
  • 対象外業種(風俗関連・宗教団体・学校法人等)

申請条件

①市の創業支援等事業計画に基づく認定特定創業支援等事業による支援等を受けていること ②必要な許認可等を受けること ③創業の日に代表者が市内に住所を有すること ④代表者が市税を滞納していないこと ⑤農業・林業・漁業・金融保険業以外の業種であること ⑥市内金融機関が実施する創業者向け融資を利用すること。3親等以内の親族からの事業引き継ぎ・フランチャイズ・過去に同補助金受給歴がある方は対象外。

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • まず市の認定創業支援等事業(各支援機関)による創業支援を受ける
  • 市内金融機関の創業者向け融資の利用手続きを行う
  • 産業港湾部産業振興課に申請書類を提出する
  • 審査・承認後、補助金が交付される
2

注意事項

  • 内外装工事費補助は創業の日の属する年度中に申請が必要
  • 工事は原則として市内業者が限定
  • 補助対象者の3親等以内の親族への支払いは対象外
3

問い合わせ先

  • 産業港湾部産業振興課(TEL:0134-32-4111 内線263)

必要書類

申請書(様式ダウンロード可)、創業支援を受けたことを証する書類、許認可証(必要な場合)、市内金融機関の融資利用証明、市税の納税証明書 等

よくある質問

創業後でも申請できますか?

はい、創業後1年以内であれば申請可能です。ただし、内外装工事費補助は創業の日が属する年度中に申請する必要があります。

補助金の上限はいくらですか?

事務所等家賃補助は6か月分で上限5万円(商店街等の店舗は12か月分)。内外装工事費補助は基本50万円で、市外からの移住を伴う場合は80万円、40歳未満の場合は70万円、両方に該当する場合は100万円が上限です。

フランチャイズでの開業は対象になりますか?

フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業は補助対象外です。

市内金融機関の融資利用は必須ですか?

はい、北洋銀行・北海道銀行・北陸銀行・北海道信用金庫・日本政策金融公庫のいずれかが実施する創業者向け融資の利用が要件の一つです。

商店街にある店舗の場合、家賃補助の期間は変わりますか?

はい、小樽市商店街振興組合連合会に属する商店街や小樽市場連合会に属する市場等の店舗の場合、補助期間が6か月から12か月に延長されます。ただし商店街等の組合への加入と推薦が必要です。

お問い合わせ

産業港湾部 産業振興課 〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号 TEL:0134-32-4111内線263 FAX:0134-33-7432 E-Mail:sangyo-sinko@city.otaru.lg.jp

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