受付終了全国対象生活支援
定額減税補足給付金(不足額給付)
北海道
基本情報
給付額差額(1万円単位で切り上げ)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者令和7年1月1日時点で留萌市に住所を有する方のうち、①令和6年分所得等の確定後に調整給付金の当初支給額に不足が生じた方(不足額給付1)、または②令和6年中に扶養親族が増加したことで定額減税可能額に変化が生じた方(不足額給付2)に該当する方。
申請方法本給付金事業は終了しました。受給対象者には市から通知が送付されていました。
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度の定額減税調整給付金(当初調整給付)において支給額に不足が生じた方に対し、その差額を補完するために国が実施した給付金です。令和5年分所得に基づく推計で算定した当初給付額と、令和6年分確定所得税額を比較した結果、不足額がある方に1万円単位で切り上げた差額が支給されました。
本給付金事業は既に終了しており、新規申請の受付は行っていません。差し押さえが禁止され、課税対象外となる特別な法律的保護が設けられています。
対象者・申請資格
対象となる方
- 令和7年1月1日時点で留萌市に住所がある方
- 不足額給付1:令和6年に受け取った調整給付金が、令和6年分確定所得税等に基づく本来の支給額より少なかった方(令和6年所得が令和5年所得より減少した方など)
- 不足額給付2:令和6年中に扶養親族が増加(子どもの出生等)し、定額減税可能額が変化した方
事業終了について
- 本給付金事業は終了しています
申請条件
令和7年1月1日時点で留萌市に住所を有すること。令和6年度調整給付金(当初調整給付)の支給を受けた方で、確定後の令和6年分所得税額等と当初算定額に差額が生じていること。
申請方法・手順
1
手続きについて
- 本給付金事業は終了しています。新規申請の受付は行っていません。
- 当初、対象者には市から通知が届き、指定口座に振り込まれていました。
- 不明点がある場合は留萌市総務部にお問い合わせください。
よくある質問
この給付金は今でも申請できますか?
いいえ、本給付金事業は終了しています。新規申請の受付は行っていません。
定額減税補足給付金は課税されますか?
いいえ、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、課税対象外となります。また差し押さえも禁止されています。
当初の調整給付金と補足給付金の違いは何ですか?
当初の調整給付金は令和5年分所得の推計値で算定しました。補足給付金はその後に確定した令和6年分実績との差額を補うものです。
扶養親族が増えた場合も対象になりますか?
はい、不足額給付2として、令和6年中に扶養親族が増加したことで定額減税可能額が変化した方も対象になっていましたが、現在は事業終了しています。
お問い合わせ
留萌市 総務部