受付終了生活支援
令和6年度稚内市住民税非課税世帯給付金(3万円)
北海道
基本情報
給付額1世帯あたり3万円、こども加算:18歳以下のこども1人あたり2万円
申請期間令和7年4月30日(水)まで(当日消印有効)※受付終了
対象地域北海道
対象者令和6年12月13日時点で稚内市に住民票があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税の世帯。ただし、課税者の扶養親族のみで構成される世帯は対象外。
申請方法口座情報が把握できる世帯は申請不要(支給のお知らせを送付後、自動振込)。その他の世帯は確認書に必要事項を記入して返送。
この給付金のまとめ
この給付金は、国の経済対策に基づき稚内市が実施した、住民税非課税世帯向けの臨時給付金です。物価高騰による家計への負担を軽減することを目的とし、対象世帯に1世帯あたり3万円を支給します。
さらに世帯内に18歳以下のこどもがいる場合は、こども1人につき2万円が加算されます。令和6年12月13日が基準日で、この時点で稚内市に住民票があり、世帯全員が住民税非課税である世帯が対象です。
既に口座情報が把握できている世帯は申請不要で自動的に振り込まれましたが、受付は令和7年4月30日をもって終了しています。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 令和6年12月13日時点で稚内市に住民票があること
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
- 住民税課税者の地方税法上の扶養親族のみで構成される世帯は対象外
- 令和6年12月14日以降に市外から転入した世帯は対象外
- 単身世帯で確認書の返送前に死亡した場合は対象外
- こども加算の対象は平成18年4月2日生まれ以降(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)のこども
申請条件
基準日(令和6年12月13日)に稚内市に住民票があること。世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること。
住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯でないこと。
申請方法・手順
1
手続きの流れ
※受付は既に終了しています
- 口座情報が把握できる世帯:市から「支給のお知らせ」が届き、申請不要で指定口座に振込
- 支給を辞退する場合のみ、受給拒否届出書を提出
- 口座情報が不明な世帯:「確認書」が郵送されるので、必要事項を記入して返信用封筒で返送
- 確認書の提出期限:令和7年4月30日(当日消印有効)
必要書類
確認書(送付される場合)、支給拒否の場合は受給拒否届出書
よくある質問
申請は必要ですか?
口座情報が把握できている世帯は申請不要で自動的に振り込まれます。口座情報が不明な世帯には確認書が郵送されますので、返送が必要でした。なお、受付は令和7年4月30日をもって終了しています。
こども加算はいくらですか?
18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降)1人あたり2万円が加算されます。
課税世帯は対象外ですか?
はい。世帯の中に一人でも住民税課税者がいる場合は、原則対象外となります。ただし、課税者の扶養親族のみで構成される世帯も対象外です。
この給付金は課税されますか?
本給付金は差押禁止および非課税所得となります。確定申告等での申告は不要です。
お問い合わせ
稚内市生活福祉部社会福祉課