受付中住宅
稚内市木造住宅耐震改修事業補助金
北海道
基本情報
給付額対象経費の区分に応じた額(詳細は窓口で確認)
申請期間令和7年度申込は終了(令和7年9月5日まで)
対象地域北海道
対象者稚内市内に住所があり、市内の木造住宅を所有している方。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工され、耐震診断の結果として上部構造評点が1.0未満と診断された木造住宅。
申請方法改修工事実施前に市窓口へ事前申請。完了後に実績報告書等を提出。
この給付金のまとめ
この補助金は、耐震診断で安全性が基準を下回ると判定された木造住宅を耐震改修するための費用を補助する稚内市独自の制度です。昭和56年以前に建てられた木造住宅で、耐震診断の結果として上部構造評点が1.0未満と判定されたものが対象になります。
改修工事は上部構造評点を1.0以上にすることが条件です。令和7年度の申込は終了していますが、翌年度以降も継続が見込まれます。
耐震診断補助との組み合わせで段階的に耐震化を進めることができます。
対象者・申請資格
対象住宅の要件
- 木造の戸建て住宅(2世帯住宅・一定の店舗併用住宅を含む)
- 地上2階建以下の在来工法または枠組壁工法
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅
- 隣地・道路境界からいずれかの水平距離が7m以内
- 耐震診断員による診断で上部構造評点が1.0未満と判定されたこと
- 建築基準法等に違反事項がないこと
補助対象者の要件
- 稚内市内に住所があること
- 対象住宅を所有していること
申請条件
①木造の戸建て住宅(2世帯住宅・一定の店舗併用住宅を含む)②地上2階建以下の在来工法または枠組壁工法③昭和56年5月31日以前着工④隣地・道路境界から7m以内⑤耐震診断員による耐震診断で上部構造評点が1.0未満⑥建築基準法等に違反がない住宅。補助対象者は市内住所があり住宅を所有していること。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 耐震診断員による耐震診断を実施し、上部構造評点1.0未満を確認
- 北海道名簿に登録された工事施工者を選定し、見積書を取得
- 改修工事実施前に市窓口に申請書類を提出(工事前に申請が必須)
- 申請承認後に改修工事を実施
- 完了後に実績報告書・改修後写真・領収書等を提出し補助金を受領
- 問い合わせ先:稚内市都市計画課(詳細はウェブサイトで確認)
必要書類
申請書類一式(交付申請書・住民票・建築年次確認書類・見積書等)。完了時は実績報告書・改修後写真・領収書等。
よくある質問
耐震診断を受けていなくても申請できますか?
いいえ、耐震診断員が行った耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された住宅のみが対象です。まず耐震診断補助を活用して診断を受けてください。
改修後はどの程度の耐震性が求められますか?
改修工事後に上部構造評点が1.0以上となる工事が対象です。
工事業者は誰でもいいですか?
北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿の木造耐震改修区分に登録されている者が所属する建設業許可業者に依頼する必要があります。
耐震改修工事費の全額が補助されますか?
対象経費の区分に応じた額が補助されますが、全額ではありません。詳細は窓口でご確認ください。
お問い合わせ
稚内市都市計画・整備担当(詳細はウェブサイトで確認)