受付中生活支援
稚内市災害見舞金
北海道
基本情報
給付額全焼・全壊:1世帯100,000円、半焼・半壊:1世帯50,000円、放水等による家財の冠水:1世帯10,000円、弔慰金(死者):1人100,000円
申請期間被害発生後、随時
対象地域北海道
対象者天災または不可抗力による被害を受けた稚内市民の世帯、または死者を生じた稚内市民の世帯。
申請方法稚内市生活福祉部社会福祉課に申請。詳細は問い合わせのこと。
この給付金のまとめ
この給付金は、稚内市が天災や不可抗力による被害を受けた市民を支援するための見舞金制度です。火災・地震・暴風・豪雨・豪雪・高潮・津波・洪水などの自然現象により住宅等に被害を受けた世帯、または死者が出た世帯に対して支給されます。
全焼・全壊で10万円、半焼・半壊で5万円、家財の冠水で1万円、死亡弔慰金として1人10万円が支給されます。ただし災害状況によっては支給されない場合があります。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 稚内市民の世帯であること
- 天災または不可抗力(火災・地震・暴風・豪雨・豪雪・高潮・津波・洪水その他自然現象)による被害が発生していること
- 支給区分:全焼・全壊(10万円)、半焼・半壊(5万円)、放水等による家財の冠水(1万円)、死亡(弔慰金10万円/人)
- 災害状況によっては支給されない場合があります
申請条件
稚内市民の世帯であること。天災または不可抗力(火災・地震・暴風・豪雨・豪雪・高潮・津波・洪水等)による被害または死者が発生していること。
申請方法・手順
1
申請方法
- 被害が発生したら速やかに稚内市生活福祉部社会福祉課に連絡・相談
- 窓口または電話(0162-23-6453)で申請手続きを確認
- 被害状況を確認できる書類等を準備して申請
- 支給の可否は市が被害状況を確認のうえ判断
必要書類
被害状況を証明できる書類等(詳細は市社会福祉課にお問い合わせください)
よくある質問
どのような災害が対象ですか?
火災・地震・暴風・豪雨・豪雪・高潮・津波・洪水その他の自然現象による天災または不可抗力が対象です。
支給額はいくらですか?
全焼・全壊で1世帯10万円、半焼・半壊で1世帯5万円、放水等による家財の冠水で1世帯1万円です。死亡者が出た場合は弔慰金として1人10万円が支給されます。
必ず支給されますか?
災害状況によっては支給されない場合があります。詳細は稚内市社会福祉課にお問い合わせください。
申請はどこでできますか?
稚内市生活福祉部社会福祉課(電話:0162-23-6453)にお問い合わせください。
お問い合わせ
生活福祉部社会福祉課 電話:0162-23-6453(直通)