受付終了全国対象生活支援

低所得世帯物価高騰重点支援給付金(追加給付分・こども加算分)

北海道

基本情報

給付額追加給付分:1世帯あたり7万円、こども加算分:児童1人当たり5万円
申請期間提出期限:令和6年7月1日(期限超過分は支給不可)
対象地域日本全国
対象者令和5年12月1日時点で赤平市に住民登録があり、令和5年度住民税において全員が均等割のみ課税の世帯または均等割のみ課税者と非課税者のみで構成される世帯。こども加算は7万円給付受給済み世帯で平成17年4月2日〜令和6年4月1日生まれの子どもがいる世帯。
申請方法追加給付分:対象世帯へ確認書を4月1日付で郵送。必要事項記入後、同封の返信用封筒で返送。こども加算分:令和5年12月1日以降生まれの子どもがいない場合は手続き不要(通知郵送)。それ以降生まれの子どもがいる場合は申請書提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰の影響を受けている低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に1世帯あたり7万円を支給する国の制度です。さらに、子育て世帯向けにはこども加算として児童1人当たり5万円が上乗せされます。
令和5年12月1日時点で赤平市に住んでいることが条件で、対象世帯には確認書や通知が郵送されます。手続きは比較的シンプルで、確認書を返送するだけ(一部申請書提出が必要な場合あり)。

提出期限の令和6年7月1日を過ぎると受給できなくなるため、届いた書類は早めに対応することが重要です。

対象者・申請資格

受給できる世帯の条件

  • 令和5年12月1日時点で赤平市に住民登録がある世帯
  • 令和5年度の住民税が「均等割のみ課税」の方のみで構成される世帯
  • 「均等割のみ課税者」と「非課税者」のみで構成される世帯

こども加算の条件

  • 上記の7万円給付を受け取り済みの世帯
  • 平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた子どもがいる世帯

申請条件

令和5年12月1日時点で赤平市に住民登録があること。令和5年度の住民税課税状況が次のいずれかに該当すること:(1)世帯全員が均等割のみ課税の世帯、(2)均等割のみ課税者と非課税者のみで構成される世帯。
こども加算は上記7万円給付受給世帯で平成17年4月2日〜令和6年4月1日生まれの子どもがいること。

申請方法・手順

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申請・受給の手順

  • 追加給付分(7万円):4月1日付で確認書が届くので、必要事項を記入して同封の封筒で返送
  • 振込口座は確認書記載の口座でよければ添付書類は不要
  • 別の口座への振込を希望する場合は口座確認書類と本人確認書類を添付
  • こども加算:令和5年12月1日以前生まれの子のみの場合は手続き不要
  • 令和5年12月1日以降生まれの子がいる場合は申請書を記入・提出
  • 提出期限:令和6年7月1日(厳守)

必要書類

追加給付分:口座を変更する場合のみ口座確認書類・本人確認書類が必要。こども加算(令和5年12月1日以降生まれの子がいる場合):申請書、口座確認書類、本人確認書類

よくある質問

住民税均等割のみ課税とはどういう意味ですか?

所得が少なく所得割(所得に応じた税額)はかからないが、均等割(定額部分)だけが課税されている状態を指します。住民税非課税よりは所得がやや高い層が対象です。

7万円の給付と、こども加算は別に申請が必要ですか?

7万円は確認書の返送で手続きできます。こども加算は令和5年12月1日以前生まれの子のみなら手続き不要です。それ以降生まれの子がいる場合は申請書が必要です。

確認書が届かない場合はどうすればよいですか?

赤平市役所(電話:0125-32-2211)にお問い合わせください。期限内に手続きしないと給付を受けられなくなります。

差し押さえや課税はされますか?

この給付金は法律上差し押さえが禁止されており、非課税となります。

提出期限を過ぎてしまったら?

令和6年7月1日を過ぎると給付を受けることができません。お早めに手続きをしてください。

お問い合わせ

赤平市役所(担当課は記載なし) 電話:0125-32-2211(代表)

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