住居確保給付金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仕事を失うなどして住居を失うおそれのある方の家賃を国が一時的に肩代わりする制度です。支給額は家賃相当分(上限あり)で、市から直接大家の口座へ振り込まれます。
支給期間は原則3か月ですが、要件を満たすと最大9か月まで延長できます。受給中はハローワークでの求職活動や自立相談支援機関への面談が必要です。
離職や廃業から2年以内の方、または就業機会が本人の責任によらず大幅に減少した方が対象です。収入と貯蓄の要件があるため、事前に窓口で確認することをお勧めします。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 離職・廃業から2年以内の方(やむを得ない事情があれば最大4年)
- 就業機会が自己都合によらず離職・廃業と同等程度まで減少している方
- 離職時に世帯の生計を主に担っていた方
- 収入基準額以下(例:1人世帯は78,000円+家賃月額上限25,000円)
- 金融資産基準額以下(例:1人世帯は468,000円以下)
- ハローワークに求職申込みをし誠実に就職活動を行う意思がある方
申請条件
1. 離職等により経済的に困窮し住居喪失者または住居喪失のおそれがある。2. 離職・廃業から2年以内(やむを得ない事情があれば最大4年まで延長)または就業機会が非自己都合で離職同等程度まで減少している。
3. 離職等の日において世帯の生計を主として維持していた。4. 申請月の収入合計額が収入基準額(世帯員1人:78,000円+家賃上限25,000円等)以下。
5. 金融資産合計額が基準額(1人:468,000円等)以下。6. 公共職業安定所に求職申込みをし誠実に求職活動を行うこと。
7. 類似の給付等を受けていないこと。8. 暴力団員でないこと。
申請方法・手順
申請・受給の手順
- まず赤平市の自立相談支援機関(そらち生活サポートセンター)に相談する
- 申請書と必要書類を揃えて社会福祉課の窓口へ提出
- 審査後、支給が決定すると大家(貸主)の口座へ直接振込
- 受給中は月4回以上の支援機関面談、月2回以上のハローワーク相談、週1回以上の求人応募が必要
- 支給期間は原則3か月、要件を満たせば最大9か月まで延長申請可能
必要書類
申請書、収入確認書類、金融資産確認書類、賃貸借契約書の写し、本人確認書類(詳細は窓口へ確認)
よくある質問
申請者の口座に振り込まれますか?
いいえ、市から住宅の貸主(大家)の口座に直接振り込まれます。申請者に現金は渡りません。
収入はどのくらいまで対象ですか?
世帯員数によって異なります。1人世帯は78,000円+家賃月額(上限25,000円)以下が目安です。詳細は窓口へご確認ください。
支給期間はどのくらいですか?
原則3か月です。条件を満たせば3か月ずつ延長でき、最大9か月まで受給可能です。
求職活動が義務とありますが、自営業者でも受給できますか?
自営業者でも受給できます。経営相談先での相談など自立に向けた活動が求職活動の代わりとして認められる場合があります(3〜6か月間)。
まず何をすればいいですか?
赤平市の自立相談支援機関(そらち生活サポートセンター)または社会福祉課にご相談ください。支援員と一緒に申請書類を揃えることができます。
お問い合わせ
社会福祉課(赤平市役所内)電話:0125-32-2211(代表)/自立相談支援:そらち生活サポートセンター