名寄市移住支援金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から名寄市へ移住する方を支援するために設けられた移住支援金制度です。単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円が支給され、18歳未満の子どもを帯同する場合はさらに1人につき30万円が加算されます。
東京23区に一定期間居住・通勤していた実績があることが主な要件で、就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの条件も満たす必要があります。名寄市での定住を後押しする手厚い支援制度です。
対象者・申請資格
移住前の居住・通勤要件
- 転入直前の10年間で通算5年以上、東京23区在住または東京圏(条件不利地域以外)から東京23区内に通勤していた実績
- 転入直前に連続1年以上、東京23区在住または通勤実績があること
移住後の要件
- 申請日時点で転入日から3ヵ月以上1年以内であること
- 申請日から5年以上、名寄市に継続居住する意思があること
就業・その他の要件(いずれか1つ)
- 北海道マッチングサイト掲載の名寄市内事業所に週20時間以上の無期雇用で3ヵ月以上在職
- テレワークによる移住(移住元業務を継続)
- 転入時点で申請者または配偶者が40歳未満かつ関係人口要件を満たす
- 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けている(起業の場合最大200万円追加)
申請条件
移住前の要件
①転入直前の10年間のうち通算5年以上東京23区在住または通勤実績 ②転入直前に連続1年以上東京23区在住または通勤実績
移住後の要件
①申請日において転入日から3ヵ月以上1年以内 ②申請日から5年以上継続して居住する意思があること
就業・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たすこと
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:様式1(移住支援金予備申請書)を転入後できる限り早めに提出
- ステップ2:就業・テレワーク等の要件を満たした後、様式2(申請書)・様式2-2(口座振込申出書)等を提出
- ステップ3:市が審査し、支給決定後に指定口座へ振込
申請先
- 名寄市 総合政策部 秘書広報課 プロモーション推進係
- 窓口:名寄市大通南1丁目1番地 市役所内
注意事項
- 申請期限は転入日から1年以内(3ヵ月経過後から申請可)
- 5年以内に転出した場合は返還が必要な場合あり
必要書類
移住支援金予備申請書(様式1)、移住支援金申請書(様式2)、口座振込申出書(様式2-2)、住民票の写し、雇用証明書等(要件に応じた書類)
よくある質問
移住支援金はいくらもらえますか?
単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円です。18歳未満の子どもを帯同して移住する場合は、1人につき30万円が加算されます。また、起業要件で申請する場合は最大200万円が追加されます。
東京以外から移住した場合も対象になりますか?
この支援金は東京圏(東京23区在住または東京圏から東京23区への通勤者)からの移住者が対象です。転入直前の10年間で通算5年以上の東京23区在住・通勤実績と、直前1年以上の継続実績が必要です。
転入後いつまでに申請すればよいですか?
転入日から3ヵ月以上1年以内に申請してください。3ヵ月未満では申請できませんので、まず様式1(予備申請書)を早めに提出し、要件を満たしてから正式申請することをお勧めします。
テレワークで移住した場合も対象になりますか?
はい、対象になります。所属先の命令ではなく自己の意思による移住で、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行う場合に「テレワーク要件」として認められます。
申請後に名寄市から転出した場合はどうなりますか?
申請日から5年以上の継続居住が要件となっており、5年以内に転出した場合は支援金の返還を求められる可能性があります。長期定住の意思がある方が対象の制度です。
お問い合わせ
名寄市 総合政策部 秘書広報課 プロモーション推進係 / 電話:01654-3-2111