結婚新生活支援事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、三笠市が結婚した若いカップルの新生活スタートを経済的に後押しするための補助制度です。国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しており、令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻した39歳以下の夫婦が対象です。
住宅の取得・リフォーム・賃借費用や引越し費用に充てることができ、夫婦ともに29歳以下なら上限60万円、それ以外の39歳以下の夫婦は上限30万円が補助されます。前年度に本事業で補助を受けた世帯が上限額に達していない場合は、差額分を令和7年度に申請することも可能です。
対象者・申請資格
対象世帯の要件
- 令和7年1月1日〜令和8年3月31日に婚姻届を提出した夫婦
- 婚姻日において夫婦ともに39歳以下
- 世帯の所得が500万円未満(奨学金返済額は控除可)
- 夫婦ともに三笠市内の住宅に実際に居住し、住民基本台帳に記録されていること
- 生活保護による住宅扶助等の公的家賃補助を受けていないこと
- 夫婦のいずれも市税・使用料等を滞納していないこと
- 過去に本事業で助成を受けたことがないこと
対象費用
- 住宅取得費用(新築・分譲・中古購入)
- 住宅リフォーム費用
- 住宅賃借費用(敷金・礼金・家賃・共益費・仲介手数料)
- 引越費用(引越業者・運送業者への実費)
申請条件
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下
- 世帯の所得が500万円未満(奨学金返済額は所得から控除)
- 夫婦ともに三笠市内の住宅に居住し住民基本台帳に記録されていること
- 生活保護による住宅扶助等の公的家賃補助を受けていないこと
- 夫婦のいずれも市税・使用料等を滞納していないこと
- 過去に本事業の助成を受けたことがないこと
申請方法・手順
申請の流れ
1. 対象要件を確認する 2. 企画調整課定住対策係に申請書類を提出(窓口または郵送) 3. 審査・交付決定通知を受け取る 4. 補助金の交付を受ける
費用の対象期間
- 住宅取得・リフォーム:R7.1.1〜R8.3.31に取得または婚姻日前1年以内に取得し、R7.4.1〜R8.3.31に支払い
- 賃借・引越し:R7.1.1〜R8.3.31に実施し、R7.4.1〜R8.3.31に支払い
問合せ先
企画財政部企画調整課定住対策係(TEL:01267-2-3182)
必要書類
婚姻届受理証明書、住民票、所得証明書、費用の領収書・契約書等(住宅取得・リフォーム・賃貸借・引越しに応じた書類)
よくある質問
夫婦の年齢要件はどう判断しますか?
婚姻届を提出した日(婚姻日)における年齢で判断します。夫婦ともに39歳以下であることが必要です。夫婦ともに29歳以下の場合は上限60万円、どちらかが30〜39歳の場合は上限30万円となります。
引越し費用は実費全額が対象ですか?
引越業者または運送業者に支払った実費が対象ですが、補助上限額(29歳以下60万円、それ以外30万円)の範囲内での補助となります。一部対象外経費もあるため、詳細は担当窓口にご確認ください。
共働きで所得計算はどうなりますか?
世帯の合計所得が500万円未満であることが要件です。奨学金を返還している場合は、その年間返済額を所得から控除して計算します。
婚姻前に住宅を取得した場合も対象になりますか?
婚姻日から起算して前1年以内に取得した住宅も対象となりますが、費用の支払いがR7.4.1〜R8.3.31に行われている必要があります。
市の他の住宅助成と重複して受けられますか?
市の他の制度と重複して補助・助成を受けることはできません。
お問い合わせ
企画財政部企画調整課定住対策係 TEL:01267-2-3182