結婚新生活支援事業補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、根室市が新婚夫婦を対象に結婚に伴う新生活のスタートアップ費用を補助する制度です。対象は令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦で、婚姻日において夫婦のいずれもが39歳以下であることが条件です。
補助対象となる費用は、住宅取得費・賃借費、リフォーム費用、引越費用、家具・家電等の準備費用(市内購入のもの)で、夫婦ともに29歳以下の場合は最大100万円(住居・引越費最大60万円+準備費用最大40万円)、それ以外の39歳以下夫婦は最大70万円(住居・引越費最大30万円+準備費用最大40万円)が支給されます。申請は夫婦の一方が1回限り行うことができ、こども子育て課窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理された夫婦
- 婚姻日において夫婦のいずれもが39歳以下
- 対象住宅が根室市内にあり、夫婦の双方または一方の住民票住所が当該住宅
- 市税の滞納がないこと(夫婦ともに)
- 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 生活保護等の公的給付を受けていないこと
- 過去に夫婦の双方または一方がこの制度に基づく補助金を受けていないこと(他自治体含む)
- 補助金交付日から2年以上市内に定住する意思があること
補助対象経費
- 住宅取得費(市内新居の建物購入費用)
- 住宅賃借費(賃料・敷金・礼金・共益費・仲介手数料)
- リフォーム費用(修繕・増築・改築・設備更新等)
- 引越費用(引越業者等への支払い)
- 準備費用(家具・家電等、市内購入のもの)
申請条件
(1)令和7年4月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出・受理されていること。(2)婚姻日において夫婦のいずれもが39歳以下であること。
(3)対象住宅が市内にあり、夫婦の双方または一方の住民票住所が当該住宅であること。(4)市税の滞納がないこと。
(5)暴力団員等でないこと。(6)生活保護等の公的給付を受けていないこと。
(7)過去に夫婦の双方または一方がこの制度に基づく補助金を受けていないこと。(8)補助金交付日から2年以上市内に定住する意思があること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 申請期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日
- 申請窓口:こども子育て課窓口(6番)、根室市役所1階
- 受付時間:平日午前8時45分~午後5時30分
必要書類
- 様式第1号(結婚新生活支援事業補助金交付申請書)
- 様式第3号(誓約書兼同意書)
- 婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明書)または婚姻届受理証明書
- 世帯全員の住民票の写し(本籍・続柄記載のもの)
- 前年の所得証明書(夫婦分)
- 契約書の写し(売買契約書・工事請負契約書・賃貸借契約書のいずれか)
- 市税の滞納がない証明書(夫婦分)
- 住居費用・引越費用・準備費用の領収書等
- 交付決定後、様式第5号(補助金交付請求書)を提出すると指定口座に振込
必要書類
婚姻後の戸籍謄本(または婚姻届受理証明書)、世帯全員の住民票の写し、前年の所得証明書(夫婦分)、契約書の写し、市税の滞納のない証明書(夫婦分)、住居費用・引越費用・準備費用の領収書等、様式第1号(申請書)、様式第3号(誓約書兼同意書)
よくある質問
補助金額はいくらですか?
夫婦ともに29歳以下の場合は1世帯最大100万円(住居・引越費最大60万円+準備費用最大40万円)、夫婦ともに39歳以下の場合は最大70万円(住居・引越費最大30万円+準備費用最大40万円)です。
いつ婚姻した夫婦が対象ですか?
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出・受理された夫婦が対象です。
住宅の種類に制限はありますか?
住宅取得(建売・新築)、賃貸、リフォームのいずれも対象です。対象住宅が根室市内にあることが条件です。
準備費用(家具・家電)はどこで購入したものが対象ですか?
根室市内で購入したものに限ります。市外での購入は対象外です。
過去に他の自治体で同様の補助金を受けた場合はどうなりますか?
他自治体も含め、過去に夫婦の双方または一方が同制度に基づく補助金を受けていた場合は対象外となります。
お問い合わせ
健康福祉部こども子育て課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所1階 電話:0153-23-6111 FAX:0153-24-8692