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水道料金基本料金免除

北海道

基本情報

給付額水道料金及び農業用水使用料の基本料金(3か月分)を免除
申請期間令和8年1月検針分から令和8年3月検針分まで(3か月間)
対象地域北海道
対象者根室市で給水契約のある水道料金・農業用水使用料の契約者(官公庁を除く全用途)
申請方法申請手続き不要。自動的に基本料金が免除されます。

この給付金のまとめ

この給付金は、根室市が物価高騰による市民負担の軽減を図るため、水道料金及び農業用水使用料の基本料金を一時的に免除する制度です。官公庁を除く全用途の給水契約者が対象で、令和8年1月検針分から3月検針分までの3か月間、基本料金が自動的に免除されます。
申請手続きは一切不要で、自動的に適用されます。なお、水量料金(超過使用料)および下水道使用料は免除の対象外です。

対象者・申請資格

対象者

  • 根室市で給水契約のある水道料金・農業用水使用料の契約者
  • 官公庁は対象外

免除内容

  • 水道料金の基本料金(3か月分)
  • 農業用水使用料の基本料金(3か月分)

対象外

  • 水量料金(超過使用料)は免除対象外
  • 下水道使用料は免除対象外
  • 官公庁は対象外

申請条件

  • 根室市で給水契約があること。・官公庁でないこと。・水量料金(超過使用料)及び下水道使用料は免除対象外。

申請方法・手順

1

手続き方法

  • 申請手続きは不要です。自動的に適用されます。
2

免除期間

  • 令和8年1月検針分から令和8年3月検針分までの3か月間
3

問い合わせ

  • 根室市上下水道料金センター(電話:0153-23-6111 内線3271・3272・3273)

必要書類

申請不要

よくある質問

申請手続きは必要ですか?

申請手続きは不要です。対象となる方には自動的に基本料金が免除されます。

免除される期間はいつからいつまでですか?

令和8年1月検針分から令和8年3月検針分までの3か月間です。

下水道使用料も免除されますか?

下水道使用料は免除の対象外です。水道料金及び農業用水使用料の基本料金のみが免除されます。

水を多く使った分(超過使用料)も免除されますか?

水量料金(超過使用料)は免除対象外です。基本料金のみが免除となります。

官公庁も対象になりますか?

官公庁は対象外となっています。官公庁を除く全用途の給水契約者が対象です。

お問い合わせ

建設水道部上下水道総務課(根室市上下水道料金センター) 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所2階 電話:0153-23-6111(内線3271・3272・3273)FAX:0153-24-8692

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