定額減税補足給付金(不足額給付)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の金額が実際の税額確定後に不足していた場合に、その差額を追加で給付する国の制度です。対象者には令和7年7月以降に市から案内が送付されます。
また、扶養親族等として定額減税の対象外となり、低所得者世帯向け給付も対象外だった方(青色事業専従者等)も対象です。申請は令和7年10月31日をもって終了しています。
対象者・申請資格
対象者
(1) 令和6年分所得税額・定額減税実績等確定後に調整給付との不足差額が生じる方 (2) 扶養親族等として定額減税対象外で、低所得者向け給付も対象外だった方
- 令和7年1月1日時点で滝川市に住民登録があること
- 当初調整給付額が本来給付すべき額を下回ること
- 青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
- 合計所得金額48万円超の方(扶養親族として対象外)
- 令和5年非課税給付・令和6年非課税化給付の対象世帯の世帯主・世帯員でなかった方
申請条件
(1)令和7年度課税台帳が滝川市にあること(令和7年1月1日時点で滝川市に住民登録)。(2)令和6年分所得税額と定額減税実績等確定後に、当初調整給付との間に差額が生じること。
または(3)扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得者世帯向け給付(令和5年非課税給付等・令和6年非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方(例:青色事業専従者、合計所得48万円超の方等)。
申請方法・手順
手続きの流れ
- 市から支給のお知らせまたは確認書が郵送される(令和7年7月以降)
- 「支給のお知らせ」が届いた方:手続き不要で振込
- 「確認書」が届いた方:返送手続きが必要
- (1)の方:令和7年8月以降に支給
- (2)の方:令和7年9月以降に支給
注意
- 令和7年10月31日をもって申請受付終了
必要書類
対象者に支給のお知らせまたは確認書が郵送される。確認書の場合は返送手続きが必要。
よくある質問
令和6年度に調整給付を受けましたが、追加給付の対象になりますか?
令和6年分所得税が確定した後に当初の調整給付額に不足が生じた場合、自動的に対象となり市から案内が届きます。
当初の調整給付を受けていない場合でも対象になりますか?
青色事業専従者など、扶養親族として定額減税の対象外だった方で、かつ低所得者向け給付も対象外だった場合は対象となる可能性があります。
申請はまだできますか?
令和7年10月31日をもって申請受付は終了しています。
いつ給付されますか?
令和6年分所得税確定による不足額は令和7年8月以降、その他の対象者は令和7年9月以降に支給が開始されました。
問い合わせはどこにすればよいですか?
滝川市臨時給付金コールセンター(0120-223-130、無料)が平日・土日祝の8:30〜20:00まで受け付けています。
お問い合わせ
滝川市 総務課定額減税補足給付金等給付室 Tel:0125-28-8009(平日8:30〜17:15)/ 臨時給付金コールセンター:0120-223-130(無料、平日・土日祝8:30〜20:00)