受付中事業者向け

砂川市開業医誘致等助成制度

北海道

基本情報

給付額最大1億5,000万円(土地・建物取得費50%最大5,000万円、医療機器等取得費50%最大3,000万円、固定資産税等100%最大1,000万円、賃借料50%最大4,500万円、在宅医療支援100%最大3,000万円、人材確保支援100%最大500万円、経営安定化支援100%最大1,500万円)
申請期間随時(事前相談必須)
対象地域北海道
対象者砂川市内において積極的に医療活動を行い、地域医療の充実に寄与する方で、助成金の交付後10年以上開業が見込まれ、市長が認める診療科の診療を行い、納付すべき税金に滞納がない開業医(市内で診療所等を新たに経営しようとする、または現に経営している医師または医療法人)
申請方法申請を希望される方は、事前にふれあいセンターへお問い合わせのうえ申請書と必要書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、砂川市が地域医療体制の充実を図るため、市内に診療所等を開設または増設する開業医を対象に、開設費用の一部を助成する制度です。土地・建物取得費から医療機器、在宅医療支援、人材確保、経営安定化まで幅広い費用に対して最大1億5,000万円の大規模な支援が受けられます。
特に在宅医療を開始する場合は費用の全額(最大3,000万円)が補助される手厚い内容で、砂川市に新たに診療所を構えたい医師・医療法人にとって非常に有利な制度です。

対象者・申請資格

対象となる開業医の要件

  • 砂川市内において積極的に医療活動を行い地域医療の充実に寄与する方
  • 助成金交付後10年以上開業が見込まれる方
  • 市長が認める診療科の診療を行う方
  • 納付すべき税金に滞納がない方

主な助成メニューと上限額

  • 土地・建物取得費:補助率50%、上限5,000万円(地元企業施工加算あり)
  • 医療機器等取得費:補助率50%、上限3,000万円
  • 固定資産税等:補助率100%、上限1,000万円(5年以内)
  • 在宅医療支援:補助率100%、上限3,000万円
  • 経営安定化支援:補助率100%、上限1,500万円(3年以内)

申請条件

1.砂川市内において積極的に医療活動を行おうとし、市の地域医療の充実に寄与する方 2.助成金交付後、診療所等を10年以上開業すると見込まれる方 3.市長が認める診療科の診療を行う方 4.納付すべき税金に滞納がない方

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • 事前にふれあいセンターへ電話で相談・予約
  • 申請書と必要書類を準備して提出
  • 市が審査・交付決定
  • 助成金を受領
2

申請書類の準備

  • 医師免許証の写し、履歴書、事業計画書、収支予算書が基本書類
  • 各助成種別に応じた追加書類が必要
  • PDFはウェブサイトからダウンロード可能
3

注意点

  • 申請前に必ず事前相談が必要
  • 取得費と賃借料の併用の場合は上限額が変わる

必要書類

医師免許証の写し、履歴書、事業計画書、収支予算書、居住している市町村の納税証明書(または市税納入に係る確認同意書)、各助成種別に応じた追加書類(取得費用確認書類、固定資産税明細書、賃借料確認書類等)

よくある質問

既に市内で診療所を開設している医師も対象になりますか?

はい、既に診療所を開設している開業医も増設・改修等を行う場合は対象となります。ただし、既存診療所向けの助成制度が適用され、土地・建物増設や医療機器の増設・更新等が対象となります。

複数の助成メニューを組み合わせることはできますか?

はい、複数のメニューを組み合わせて最大1億5,000万円まで助成を受けることができます。ただし、土地・建物取得費と賃借料の併用は上限5,000万円などの制限があります。

地元企業を使った場合に加算がありますか?

はい、建物取得に伴う工事を地元企業(市内に事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者)が施工する場合、工事費の10%(上限1,000万円)が加算されます。

在宅医療を始める場合は特別な支援がありますか?

在宅医療支援として、開始に必要な物品取得費(1回限り上限1,000万円)と運営費(年200万円×10年)が100%補助されます。合計で最大3,000万円の支援が受けられます。

お問い合わせ

砂川市 保健福祉部 子ども家庭センター 母子保健係(ふれあいセンター内) 〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1 TEL 0125-52-2000

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