受付中生活支援

砂川市均等割のみ課税世帯特別給付金(令和7年度)

北海道

基本情報

給付額世帯人数×2万円
申請期間通知書に記載の提出期限まで
対象地域北海道
対象者令和7年12月1日時点で砂川市に住民登録があり、令和7年度住民税が均等割のみ課税されている方、またはその方と住民税が均等割のみ課税・非課税の方で構成される世帯の世帯主
申請方法通知書に支給口座が記載されている場合は原則手続き不要。口座が記載されていない場合または変更する場合は届出書と通帳・キャッシュカードの写し・本人確認書類を提出

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰による家計負担を軽減するため砂川市が独自に実施する給付金制度です。住民税が均等割のみ課税されている方の世帯を対象に、世帯人数×2万円を支給します。
非課税世帯ではないが所得が低い均等割のみ課税世帯も支援の対象とした砂川市独自の政策です。市が対象世帯を特定して通知書を郵送するため、通知書に口座情報が記載されていれば原則手続き不要で受け取れます。

対象者・申請資格

対象となる世帯

  • 令和7年12月1日時点で砂川市に住民登録がある世帯
  • 令和7年度住民税が均等割のみ課税されている方が世帯に含まれること
  • 均等割のみ課税の方と非課税の方で構成される世帯も対象

対象外となる場合

  • 住民税所得割が課税されている方が世帯に含まれる場合
  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯

手続きが必要な場合

  • 通知書に支給口座が記載されていない場合
  • 支給口座を変更したい場合

申請条件

令和7年12月1日時点で砂川市に住民登録があること。令和7年度住民税が均等割のみ課税されている方(または均等割のみ課税の方と非課税の方で構成される世帯)であること。

申請方法・手順

1

支給の流れ(原則手続き不要)

  • 市が対象世帯を特定
  • 支給口座等を記載した通知書を郵送
  • 通知書発送から概ね3週間後に振り込み
2

口座変更等の手続きが必要な場合

  • 届出書に必要事項を記入
  • 通帳またはキャッシュカードの写しを添付
  • 本人確認書類の写しを添付
  • 返信用封筒(切手不要)で返送、または市役所13番窓口へ持参
  • 提出から概ね3週間後に振り込み

必要書類

届出が必要な場合:届出書、通帳やキャッシュカードの写し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

よくある質問

均等割のみ課税とはどういう意味ですか?

住民税には「均等割」と「所得割」の2種類があります。「均等割のみ課税」とは、所得が少なく所得割は課税されないが、均等割(定額で課税される部分)のみ課税されている状態を指します。非課税世帯より少し所得が多い方が対象となります。

世帯に均等割のみ課税の人と所得割課税の人がいる場合はどうなりますか?

所得割が課税されている方が世帯に含まれる場合は対象外となります。均等割のみ課税の方と非課税の方のみで構成される世帯が対象です。

住民税非課税世帯の給付金と重複受給できますか?

できません。非課税世帯特別給付金か均等割のみ課税世帯特別給付金のいずれか一方のみ対象となります。

申請は必要ですか?

原則として手続きは不要です。対象世帯には通知書が郵送されます。ただし、通知書に支給口座が記載されていない場合や口座を変更したい場合は届出が必要です。

お問い合わせ

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕 〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1 TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301

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