受付中生活支援

富良野市新規就業移住支援金

北海道

基本情報

給付額新規就業生活応援ギフト:ふらの市内共通商品券10万円相当、新規就業移住支援金:基本額10万円×3年(合計30万円)、世帯加算10万円×3年(合計30万円)、こども加算10万円×3年/人(合計30万円/人)、特定業種加算10万円×3年(合計30万円)
申請期間毎年度2月末日まで(移住または就職のどちらか早い日から6ヵ月以内に申請)
対象地域北海道
対象者49歳以下(特定業種加算またはこども加算該当者は65歳以下)で、富良野市に転入しフラノジョブスタイル掲載企業へ就職する方。移住直前の23ヵ月以上富良野沿線地域以外に在住していた方。1週間の所定労働時間20時間以上・1年超の雇用契約を有する新規雇用の方。
申請方法商工観光課へ事前相談後、所定様式(申請書・誓約同意書・就業証明書・就業先承諾書)に必要書類を添付して提出。移住または就職のどちらか早い日から6ヵ月以内に申請。申請受付期限は毎年度2月末日まで。

この給付金のまとめ

この給付金は、富良野市への移住・就職を促進するため、市内企業に就職する移住者を対象に最大3年間にわたって支援金と商品券を交付する制度です。基本額・世帯加算・こども加算・特定業種加算を組み合わせることで、夫婦と子ども2人でタクシー運転手として就職した場合、商品券10万円を含む合計160万円相当の支援を受けられます。
予算がなくなり次第終了となるため、移住・就職が決まったら早めに商工観光課へ事前相談することを推奨します。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 年齢:申請時49歳以下(特定業種加算またはこども加算該当者は65歳以下)
  • 在住歴:移住直前の23ヵ月以上、富良野沿線地域以外に在住していた方
  • 就職先:フラノジョブスタイル(furanojob.com)掲載の市内企業への就職
  • 雇用形態:週20時間以上・1年超の雇用契約に基づく新規雇用
  • その他:転勤・出向等でないこと、官公庁勤務者でないこと

申請条件

申請時49歳以下(特定業種加算・こども加算該当者は65歳以下)、移住直前23ヵ月以上市外在住、フラノジョブスタイル掲載企業への就職、週20時間以上・1年超の雇用契約、新規雇用であること、官公庁勤務者でないこと

申請方法・手順

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申請手続きの流れ

  • まず商工観光課へ事前相談(必須)
  • フラノジョブスタイルで求人を探し、対象企業へ就職
  • 富良野市へ転入手続き
  • 移住または就職のどちらか早い日から6ヵ月以内に申請書類を提出
  • 提出先:商工観光課(富良野市役所複合庁舎ではない点に注意)
  • 申請受付期限:毎年度2月末日まで
  • 2年目・3年目も継続申請が必要

必要書類

申請書(別記第1号様式)、誓約及び同意書(別記第2号様式)、就業証明書(別記第3号様式)、就業先承諾書(別記第4号様式)、顔写真付き本人確認書類の写し、住民票の写し(世帯の場合は同一世帯確認書類)、連続23ヵ月以上市外在住証明書類、市区町村税滞納なし証明書類、雇用契約書の写し等

よくある質問

支援金は何年間もらえますか?

3年間にわたり毎年申請できます。基本額は年10万円×3年で合計30万円です。

子どもが複数いる場合はどうなりますか?

18歳以下のお子さん1人につき年10万円(3年間で30万円)のこども加算があります。複数人いれば人数分加算されます。

どんな業種が特定業種加算の対象ですか?

土木技術職、タクシー・バス運転手、保育士、介護・福祉・医療従事者など市長が認定した業種が対象です。詳細は特定事業加算一覧をご確認ください。

転職で富良野市内の会社に移る場合は対象ですか?

転勤・出向等による勤務地変更は対象外です。新規雇用で富良野市内の対象企業へ就職する方が対象となります。

申請のタイミングを逃した場合はどうなりますか?

移住または就職のどちらか早い日から6ヵ月以内に申請が必要です。この期限を過ぎると申請できなくなりますので早めの手続きを推奨します。

お問い合わせ

経済部 商工観光課 商工労働係 電話:0167-39-2312 Fax:0167-23-2123 E-Mail:kankou@city.furano.hokkaido.jp

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