受付中生活支援

富良野市定額減税補足給付金(不足額給付)

北海道

基本情報

給付額不足額給付Ⅰ:調整給付所要額と当初調整給付金の差額(1万円単位切上げ)、不足額給付Ⅱ:最大4万円(要件により異なる)
申請期間令和7年10月31日(金曜日)まで(郵送の場合は当日消印有効)
対象地域北海道
対象者富良野市で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方で、令和6年分所得税・定額減税実績確定後に調整給付額に不足が生じた方(不足額給付Ⅰ)、または令和6年分所得税額・令和6年度分個人住民税所得割額がともに非課税で税制上扶養親族に該当せず低所得世帯向け給付の対象外だった方(不足額給付Ⅱ)。
申請方法対象者へ確認書を8月8日に発送済み。確認書が届いた方は必要事項を記入し返信。確認書が届いていない方で対象要件に該当する場合は申請書を提出。富良野市複合庁舎2階 窓口(4)番 税務課市民税係へ提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、令和6年度の定額減税で当初想定より多く減税されるべきだったにもかかわらず不足が生じた方に、その差額を令和7年に給付するものです。対象者には既に確認書が郵送されています(8月8日発送済み)。
確認書が届いている方は返信するだけで手続きが完了します。提出期限は令和7年10月31日ですので、お手元に届いている方はお早めに手続きをしてください。

対象者・申請資格

不足額給付Ⅰの対象となりうる方

  • 令和5年より令和6年の所得が大きく減少した方
  • 令和5年に所得がなく令和6年に所得が生じた方
  • 税の更正(修正申告)により令和6年度分住民税所得割が減少した方
  • 令和6年中に扶養親族が増えた方(子どもが生まれた等)

不足額給付Ⅱの対象となりうる方

  • 令和6年分所得税額・令和6年度住民税所得割がともに非課税
  • 税制上扶養親族に該当しない(青色・白色事業専従者、合計所得48万円超の方等)
  • 低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員に該当しない

申請条件

富良野市で令和7年度個人住民税の課税対象であること。不足額給付Ⅰ:令和6年分所得税実績確定により調整給付額に不足が生じた方。
不足額給付Ⅱ:令和6年分所得税・住民税所得割がともに非課税、かつ税制上扶養親族非該当、かつ低所得世帯向け給付対象外。

申請方法・手順

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手続きの流れ

  • 確認書が届いた方:必要事項を記入し返信(返信方法は確認書に記載)
  • 確認書が届いていない方で対象要件に該当する方:申請書を提出
  • 提出先:富良野市複合庁舎2階 窓口(4)番 税務課市民税係
  • 提出期限:令和7年10月31日(郵送の場合は当日消印有効)
  • 算定に令和6年分源泉徴収票や確定申告書の控えが必要になる場合あり

必要書類

確認書(送付された場合)または申請書、必要に応じて令和6年分源泉徴収票や令和6年分確定申告書の控え

よくある質問

確認書が届いていません。どうすればいいですか?

確認書が届かない場合でも対象要件に該当する場合は申請書の提出が必要です。税務課市民税係(0167-39-2302)にご相談ください。

不足額給付Ⅱの支給額はいくらですか?

令和6年度個人住民税・所得税ともに定額減税対象外だった方は4万円、令和6年1月1日時点で国外居住者だった方は3万円、その他の対象者は最大3万円(1万円単位)です。

給付金を装った詐欺が心配です。

富良野市では電話・メール等で口座情報・暗証番号の聴取やATM操作の依頼は行いません。不審な連絡は消費者センターや警察(#9110)にご連絡ください。

令和6年分源泉徴収票はなぜ必要ですか?

不足額給付の算定には令和6年分の所得実績が必要なため、源泉徴収票や確定申告書の控えが必要になる場合があります。大切に保管してください。

提出期限を過ぎたらどうなりますか?

令和7年10月31日までに確認書・申請書の提出がない場合は支給を辞退したとみなされます。期限が迫っていますのでご注意ください。

お問い合わせ

富良野市市民生活部税務課市民税係 電話:0167-39-2302 受付時間:8時45分〜17時00分(閉庁日除く)

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