空き家除却費補助金
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、伊達市内の空き家を解体・除却する際の費用を最大100万円まで補助する制度です。放置された空き家の倒壊などによる近隣への影響を防ぐため、伊達市が独自に設けた制度で、一般空き家(最大70万円)と不良空き家(最大100万円)の2種類があります。
申請前に市の現地確認と不良度判定が行われ、不良度100以上の場合は不良空き家として高い補助率が適用されます。令和7年度分は予算額に達し受付終了となっています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 市内に所在する空き家の所有者または相続人
- 市税の滞納がない方
- 全ての要件を満たす方(補助対象確認チェックシートで確認)
補助額の区分
- 一般空き家:補助対象経費の1/2または60万円のいずれか低い額(条件加算で最大70万円)
- 不良空き家:補助対象経費の8/10または100万円のいずれか低い額(不良度100以上)
注意事項
- 解体前に必ず市へ事前相談が必要
- 建物共有者がいる場合は同意書が必要
申請条件
市内に所在する空き家の所有者であること。市税の滞納がないこと。
すべての要件を満たす方が対象(補助対象確認チェックシートで確認)。
申請方法・手順
申請の流れ
- 事前相談:解体前に市(建設部都市住宅課)へ相談
- 現地確認:市職員が空き家の現地確認と不良度判定を実施
- 交付申請:交付申請書に必要書類を添えて担当窓口へ提出
- 交付決定:審査後に交付決定通知
- 工事着手・完了:解体工事を実施
- 実績報告:工事完了後に実績報告書を提出
- 補助金交付:審査後に指定口座へ振り込み
必要書類
交付申請書(様式第1号)、同意書(共有者がいる場合)、誓約書(同意が得られない場合)、相続人代表指定届(相続人が複数の場合)、委任状(第三者へ委任する場合)
よくある質問
不良空き家と一般空き家の違いは何ですか?
市が現地を確認し不良度判定を実施した結果、不良度が100以上となった空き家(構造や設備が著しく不良で住むことが難しい住宅)が不良空き家です。不良空き家の方が補助率・上限額ともに高くなります(最大100万円)。
申請前に相談は必要ですか?
はい、解体工事着手前に必ず市へ事前相談が必要です。事前相談または補助申請受付後に市が現地を確認し不良度判定を行います。相談なく工事を始めると補助対象外となる場合があります。
空き家の共有者が複数いる場合はどうすればよいですか?
建物の共有者全員の同意書が必要です。相続人が複数いる場合は相続人代表指定届の提出が必要となります。同意が得られない場合は誓約書を提出することで対応できる場合があります。
令和7年度の申請はできますか?
令和7年度は予算額に達したため、申請の受付は終了しています。次年度の募集については市へお問い合わせください。
お問い合わせ
建設部都市住宅課都市計画係 電話:0142-82-3294