受付中全国対象生活支援

UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)

北海道

基本情報

給付額単身世帯:60万円、単身以外の世帯:100万円(18歳未満の子1人につき100万円加算)
申請期間転入(就業)から1年以内に申請
対象地域日本全国
対象者東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)から伊達市に移住し、一定の就業・起業要件を満たした方
申請方法転入(就業)から1年以内に移住支援金交付申請書および必要書類を企画財政部企画課へ提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏から伊達市へ移住し就業・起業・テレワーク等の要件を満たした方に最大100万円(子ども加算あり)を支給する国の移住支援金制度です。単身世帯は60万円、2人以上の世帯は100万円が基本額で、18歳未満の子どもを伴う場合は子ども1人につき100万円が追加されます。
移住前に東京23区内勤務や東京圏在住の実績が必要で、転入後1年以内に申請する必要があります。予算の範囲内での交付となるため、早めの申請をお勧めします。

対象者・申請資格

移住元の要件(両方必要)

  • 伊達市転入直前に連続1年以上、東京23区内在住または東京圏(条件不利地域除く)在住で東京23区に通勤
  • 転入前10年間のうち通算5年以上、東京23区内在住または東京圏在住で東京23区に通勤

移住先の要件(両方必要)

  • 移住支援金申請時に伊達市転入後1年未満
  • 申請日から5年以上継続して伊達市に居住する意思がある

就業先の要件(いずれか1つ)

  • 北海道マッチングサイト掲載求人への新規就業
  • プロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して移住
  • 北海道地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定(1年以内)
  • テレワーク(自己意思での移住かつ移住元業務を継続)

申請条件

①移住直前に連続1年以上、かつ転入前10年間で通算5年以上東京23区在住か東京圏(条件不利地域除く)在住で東京23区に通勤していた。②転入後1年未満かつ申請日から5年以上継続して伊達市に居住する意思がある。
③北海道のマッチングサイト掲載求人への就業・プロフェッショナル人材事業利用・起業(北海道の補助金交付決定要)・テレワークのいずれかに該当する。

申請方法・手順

1

申請の流れ

※申請内容により必要書類が異なるため、事前に担当にお問い合わせください

  • 移住・転入(伊達市に住民票を移す)
  • 就業・起業・テレワーク開始
  • 転入(就業)から1年以内に申請
  • 交付申請書に必要書類を添えて企画財政部企画課企画調整係へ提出
  • 内容審査後、交付決定通知
  • 指定口座へ振り込み

必要書類

移住支援金交付申請書、就業証明書(就業用またはテレワーク用)、本人確認書類、移住元の住民票の除票または戸籍の附票、伊達市の住民票、振込先口座確認書類

よくある質問

東京圏以外から移住した場合は対象になりますか?

いいえ、対象外です。移住元が東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県(東京圏)で、東京23区内での就業または在住実績が必要です。ただし東京圏内でも条件不利地域(山間部・島しょ部等)は除かれます。

子ども加算はどのように計算されますか?

18歳未満の世帯員を伴って移住した場合、単身以外世帯の100万円に加えて、18歳未満1人につき100万円が追加されます。例えば子ども2人を伴う場合は100万円+200万円=300万円になります。

テレワークでも対象になりますか?

はい、所属先企業からの命令ではなく自己の意思で移住し、伊達市を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行う場合はテレワークとして対象になります。

申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

転入(就業)から1年以内が申請期限です。期限を過ぎると対象外となりますので、移住後速やかに申請手続きを進めることをお勧めします。

移住支援金を受け取った後に転出した場合はどうなりますか?

申請日から3年未満に転出した場合は全額返還、3年以上5年以内に転出した場合は半額返還が必要です。また申請日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合も全額返還が必要です。

お問い合わせ

企画財政部企画課企画調整係 電話:0142-82-3114

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