受付中全国対象住宅

住居確保給付金

北海道

基本情報

給付額単身25,000円、2人世帯30,000円、3〜5人世帯33,000円(月額、最長9か月)
申請期間原則3か月(最長9か月。延長は2回まで)
対象地域日本全国
対象者離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失った(または失うおそれのある)方
申請方法事前に担当窓口(健康福祉部社会福祉課保護係)に相談→申請書類を提出→審査→支給決定→家賃を貸主に直接振込

この給付金のまとめ

この給付金は、離職・廃業または休業等で収入が減少し、住居を失うおそれのある方に家賃相当額を支給する国の制度です。伊達市での支給額は単身世帯25,000円、2人世帯30,000円、3〜5人世帯33,000円が上限です。
原則3か月間(最長9か月)、給付金は直接貸主の口座に振り込まれます。申請には収入・資産の要件があり、受給中は月1回以上の就労支援員との面接と求職活動が義務付けられます。

まず担当窓口に事前相談してください。

対象者・申請資格

支給要件(全て満たすこと)

単身:103,000円/2人:145,000円/3人:173,000円/4人:208,000円/5人:242,000円 単身:468,000円/2人:690,000円/3人:840,000円

  • 離職・廃業から2年以内または休業等で収入が減少し住居を失った(失うおそれのある)方
  • 申請月の世帯収入が基準額以内
  • 資産(預貯金等)が一定額以内
  • 誠実に求職活動を行うこと(休業等の方は除く)
  • 類似の給付を受けていないこと

伊達市の支給額(月額上限)

  • 単身:25,000円
  • 2人:30,000円
  • 3〜5人:33,000円
  • 6人:35,000円
  • 7人以上:39,000円

申請条件

  • 離職・廃業から2年以内または休業等で収入が減少し住居を失った(または失うおそれのある)方
  • 申請月の世帯収入が基準額以内(単身:103,000円、2人:145,000円、3人:173,000円等)
  • 預貯金等の資産が一定額以内
  • 誠実に求職活動を行う方(休業等で収入減少の方は除く)
  • 類似の給付を受けていない方
  • 暴力団員でない方

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

1. 事前に担当窓口(健康福祉部社会福祉課保護係、電話:0142-82-3156)に相談 2. 必要書類を提出 3. 審査後、「住居確保給付金支給決定通知書」が交付される 4. 住居を失った方:証明書を持参して不動産業者で住居を探し、賃貸借契約を結ぶ 5. 入居住宅の貸主等の口座に毎月直接振込 6. 受給中は月1回以上、就労支援員との面接・求職活動が義務

2

支給終了

  • 常用就職・休業解除・収入が基準額超えとなった月の翌々月から停止

必要書類

  • 生活困窮者住居確保給付金支給申請書
  • 住居確保給付金申請時確認書
  • 本人確認書類
  • 離職・廃業を証する書類(解雇通知書等)または就業機会減少に関する申立書
  • 収入関係書類(給与明細等)
  • 預金通帳の写し等の資産関係書類

よくある質問

住居確保給付金を受けるには何か月分の家賃がもらえますか?

原則3か月間、最長9か月間(延長は2回まで)支給されます。支給額は伊達市の支給基準に基づき、単身世帯最大25,000円等が家賃の貸主に直接振り込まれます。

自営業の廃業でも対象になりますか?

廃業から2年以内で収入が減少し、住居を失うおそれがある場合は対象になります。ただし収入・資産の要件を満たす必要があります。

受給中に就職したらどうなりますか?

常用就職した場合や収入が基準額を超えた場合、超えた月の翌々月から給付が停止されます。

持ち家の方は対象になりますか?

住居確保給付金は賃貸住宅の家賃を対象とした制度です。持ち家の方は対象外です。

申請に手数料はかかりますか?

申請に手数料はかかりません。まず担当窓口(電話:0142-82-3156)に相談してください。

お問い合わせ

健康福祉部社会福祉課保護係 電話:0142-82-3156

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